相談の広場
初めて投稿します。
①書面にて平成19年5月31日をもって廃業致します。
清算業務を6月30日まで行い、当日をもって解雇とします
という書面をもらいました。
6月分給与(解雇予告給与?)は7月10日に支払われます
この処置は正しいでしょうか?
7月分としてもう一ヶ月分支払わなくてよいのでしょう か?
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初めて投稿します。
①書面にて平成19年5月31日をもって廃業致します。
A)廃業はやむを得ないことでしょう。
ただし労働者は解雇予告制度で保護されてます。
雇用期間終了30日前に通知するか、30日分の解雇予告手当てを支給すれば解雇できます。
②清算業務を6月30日まで行い、当日をもって解雇とします
という書面をもらいました。
6月分給与(解雇予告給与?)は7月10日に支払われます
この処置は正しいでしょうか?
A)労働者に特に異議がなければ、問題はありません。
ちなみに労基法上では労働者が請求した場合は7日以内に支払う義務があります。
余談として、退職される方は過去の残業代の請求をされる場合があります。
労働者は失業給付のための離職票をもらってください。
健康保険は任意継続がお勧めです。
住所地を管轄する社会保険事務所に20日以内(絶対)手続を受けてください。
年金は厚生年金から国民年金への変更も忘れないで下さい。
③7月分としてもう一ヶ月分支払わなくてよいのでしょう か?
A)一ヶ月分の追加の請求はできません。
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