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労務管理

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会社廃業に伴う解雇

著者 kazuu さん

最終更新日:2007年05月30日 08:51

初めて投稿します。
①書面にて平成19年5月31日をもって廃業致します。
 清算業務を6月30日まで行い、当日をもって解雇とします
 という書面をもらいました。
 6月分給与(解雇予告給与?)は7月10日に支払われます
 この処置は正しいでしょうか?
 7月分としてもう一ヶ月分支払わなくてよいのでしょう  か?

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Re: 会社廃業に伴う解雇

著者西村経営労務事務所さん (専門家)

2007年06月01日 17:12

初めて投稿します。
①書面にて平成19年5月31日をもって廃業致します。

A)廃業はやむを得ないことでしょう。
 ただし労働者は解雇予告制度で保護されてます。
 雇用期間終了30日前に通知するか、30日分の解雇予告手当てを支給すれば解雇できます。

②清算業務を6月30日まで行い、当日をもって解雇とします
 という書面をもらいました。
 6月分給与(解雇予告給与?)は7月10日に支払われます
 この処置は正しいでしょうか?

A)労働者に特に異議がなければ、問題はありません。
  ちなみに労基法上では労働者が請求した場合は7日以内に支払う義務があります。
  余談として、退職される方は過去の残業代の請求をされる場合があります。
労働者失業給付のための離職票をもらってください。
  健康保険任意継続がお勧めです。
  住所地を管轄する社会保険事務所に20日以内(絶対)手続を受けてください。
  年金は厚生年金から国民年金への変更も忘れないで下さい。

③7月分としてもう一ヶ月分支払わなくてよいのでしょう  か?

A)一ヶ月分の追加の請求はできません。

Re: 会社廃業に伴う解雇

著者kazuuさん

2007年06月01日 17:30

ありがとうございました。
分からないことばかりで頭を抱えております
またご相談させていただきます。

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