相談の広場
いつも大変お世話になっております。
36協定で特別条項の記載があるという前提の時間外労働についてですが、
特別な理由があり、月45時間を超える際には「特別条項」で
月100時間未満、年720時間、複数月平均80時間までは認められる様子ですが、
この特別条項を適用する場合は
①36協定以外で申請等届け出をする必要があるものなのか。
②申請が必要な場合、どこ(もしくは誰)に提出するものなのか。
③申請が必要な場合、期限はいつまでか。
⓸申請が不要な場合、特別な理由をどのように会社は管理しておけばよいのか。
※単月45時間以上時間外労働した労働者のリストを作成し、理由を記載しておけばよいのか等
上記4点について不明な為、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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当社の例および私が知っている他社の例を知っている範囲で記載いたします。
①特別条項がないと、36協定で記載した残業時間を一切超えることができません。繁閑の差が大きい業界では特別条項をつけることが多いです。
②③④労働基準監督署に36協定(時間外労働、休日労働に関する協定書)と一緒に提出します。したがっていつでも大丈夫ですが、だいたい年度初めが多いと思います。適用の理由については、製造部門では繁閑の差、経理等で年度末業務、決算業務などの記載が多いと思います。
> いつも大変お世話になっております。
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> 36協定で特別条項の記載があるという前提の時間外労働についてですが、
> 特別な理由があり、月45時間を超える際には「特別条項」で
> 月100時間未満、年720時間、複数月平均80時間までは認められる様子ですが、
> この特別条項を適用する場合は
>
> ①36協定以外で申請等届け出をする必要があるものなのか。
> ②申請が必要な場合、どこ(もしくは誰)に提出するものなのか。
> ③申請が必要な場合、期限はいつまでか。
> ⓸申請が不要な場合、特別な理由をどのように会社は管理しておけばよいのか。
> ※単月45時間以上時間外労働した労働者のリストを作成し、理由を記載しておけばよいのか等
>
> 上記4点について不明な為、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
> ご回答頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
booby様
お答えいただきましてありがとうございます。
36協定で特別条項を記載したものを使用していれば
別途届け出る必要が無いもので、社内で回数制限や上限を超えないように
管理して、内容を把握しておけば大丈夫という事ですね。
新人で全くわからない状態で基礎から調べているので助かりました。
ありがとうございました。
> 当社の例および私が知っている他社の例を知っている範囲で記載いたします。
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> ①特別条項がないと、36協定で記載した残業時間を一切超えることができません。繁閑の差が大きい業界では特別条項をつけることが多いです。
> ②③④労働基準監督署に36協定(時間外労働、休日労働に関する協定書)と一緒に提出します。したがっていつでも大丈夫ですが、だいたい年度初めが多いと思います。適用の理由については、製造部門では繁閑の差、経理等で年度末業務、決算業務などの記載が多いと思います。
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> > いつも大変お世話になっております。
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> > 36協定で特別条項の記載があるという前提の時間外労働についてですが、
> > 特別な理由があり、月45時間を超える際には「特別条項」で
> > 月100時間未満、年720時間、複数月平均80時間までは認められる様子ですが、
> > この特別条項を適用する場合は
> >
> > ①36協定以外で申請等届け出をする必要があるものなのか。
> > ②申請が必要な場合、どこ(もしくは誰)に提出するものなのか。
> > ③申請が必要な場合、期限はいつまでか。
> > ⓸申請が不要な場合、特別な理由をどのように会社は管理しておけばよいのか。
> > ※単月45時間以上時間外労働した労働者のリストを作成し、理由を記載しておけばよいのか等
> >
> > 上記4点について不明な為、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
> > ご回答頂ければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
36協定締結、労基署届出の質問でしょうか。何度読んでみても日々残業の問い合わせにしか読めないのですが。締結届け出済み特別条項付き36協定あり、との前提だということですから、後者として回答をしますと、
1)2)締結協定の中に、特別条項を発動するときの手続きを記載してあります。その手順に従って発動させます。たとえば労使が個別協議する、使用者が労側代表に伝える、等々、記載された手続きにそって発動します。協議なら労側拒否もありえますので、その場合発動不発となり、対象期間が終わるまで、定時でお帰りいただくことに。
3)36協定本体の月45時間、年360時間といった協定限度時間を超過する前に、1)2)の手続きをせねばなりません。そのためにも、日々勤務時間をつけて集計していないと発動のタイミングがわかりません。そのため月初にいきなり手続き、という例も見受けられます。月初前に所定の発動事由が生じていたのでしたらよろしいのですが、単に手続き忘れ防止なら特別条項の意味がないです。
4)質問を読み替えて、申請をするなら、上1)2)の手続きをすればよいのですが、書面で証跡をのこすことを推奨されています。証跡をのこすというのも、3)限度時間突破前に発動させたという証拠は、口頭のやりとりでは、直前なのか後だしなのか確認のしようがないからです。
いつかいり 様
ご返信頂きまして、ありがとうございます。
推測して頂いた通り後者になります。
36協定の知識がほぼ無く、色々と調べている最中の為、
分かりにくい質問となりまして申し訳ございませんでした。
その上で質問にお答え頂きまして、本当に感謝しております。
詳しい内容も大変助かりました。
ありがとうございました。
> 36協定締結、労基署届出の質問でしょうか。何度読んでみても日々残業の問い合わせにしか読めないのですが。締結届け出済み特別条項付き36協定あり、との前提だということですから、後者として回答をしますと、
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> 1)2)締結協定の中に、特別条項を発動するときの手続きを記載してあります。その手順に従って発動させます。たとえば労使が個別協議する、使用者が労側代表に伝える、等々、記載された手続きにそって発動します。協議なら労側拒否もありえますので、その場合発動不発となり、対象期間が終わるまで、定時でお帰りいただくことに。
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> 3)36協定本体の月45時間、年360時間といった協定限度時間を超過する前に、1)2)の手続きをせねばなりません。そのためにも、日々勤務時間をつけて集計していないと発動のタイミングがわかりません。そのため月初にいきなり手続き、という例も見受けられます。月初前に所定の発動事由が生じていたのでしたらよろしいのですが、単に手続き忘れ防止なら特別条項の意味がないです。
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> 4)質問を読み替えて、申請をするなら、上1)2)の手続きをすればよいのですが、書面で証跡をのこすことを推奨されています。証跡をのこすというのも、3)限度時間突破前に発動させたという証拠は、口頭のやりとりでは、直前なのか後だしなのか確認のしようがないからです。
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