相談の広場
初めて投稿させていただきます。
アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
税務や社会保険の手続きに必要になるためです。提出する書類にはマイナンバーを記入する欄があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない、になります。
> 初めて投稿させていただきます。
> アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
> また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
> 人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
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ぴぃちんさん
御解答いただきまして誠にありがとうございます。
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
御解答いただければ幸いです。
> こんにちは。
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> 税務や社会保険の手続きに必要になるためです。提出する書類にはマイナンバーを記入する欄があります。
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> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない、になります。
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> > アルバイトを雇用した時に前職の源泉徴収票を提出してもらい,マイナンバーも回収する必要があると聞いたのですが,回収したあとにどのように使うか教えていただければ幸いです。
> > また,回収しなくてもいいケースや,上記以外に必ず回収すべきものがあれば教えていただければ大変助かります。
> > 人事になったばかりで何をしていいかわかりません。
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは。
法定調書の作成、源泉徴収票、支払調書、給与支払報告書、雇用保険の加入時、社会保険の加入時等、にはマイナンバーは必要になります。
最初のご質問に、前職の源泉徴収票とありましたので、それを必要とするのは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けて、年末調整を行うときになります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない場合には、年末調整をおこなうことはできません。ただ、提出がない場合には、所得税については、甲欄でなく、乙欄で御社は徴収する必要があります。
入社時に必要とする書類は、会社によっても異なりますが、御社の就業規則や所属する部署にマニュアルはありませんか。
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> 御解答いただきまして誠にありがとうございます。
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> > 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出を受けた際には、年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要になりますが、提出を受けていないのであれば年末調整は行いませんので前職の源泉徴収票は本人が確定申告の際に必要になりますので御社としては必要はない
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> ⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
> 追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
> 御解答いただければ幸いです。
> ⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書+前職の源泉徴収票を用いて年末調整を行うということは,例えば雇用期間が11月末までで,12月に給与支払いがなく年末調整を行わない場合には,上記2点の提出は不要という認識でよろしいでしょうか。
> 追加で質問をしてしまい申し訳ありません。
> 御解答いただければ幸いです。
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扶養控除等(異動)申告書において、
その年の最初に支給される給与の前日までに、会社に提出することになっています。
よって、退職が11月であろうと、12月であろうと、雇い入れ給与を支払うことが有れば、提出させることが必要です。
また、Wワーク等で、既に他社に提出(退職していない場合)している方においては、複数の会社に扶養控除申告書の提出はできません。その場合は、扶養控除申告書の提出は不要であっても、源泉所得税および、源泉徴収票の報告(市町村等)のためにマイナンバーの収集が必要になります。
あとは、扶養控除申告書の提出の有無で、給与計算にかかる所得税額が異なります(甲欄、乙欄)
税務署のホームページに記載がありますので、ご確認ください。(税務署窓口でもパンフレットが置かれています。一部もらってくるとよいでしょう)
マイナンバーが収集できない場合は、その理由(すぐ辞めた、提出を拒まれた、外国人の不法就労など)を明記しておくことが良いでしょう。
マイナンバーを記載した書類は、特定個人情報となりますので、厳重な管理が必要になります。
マイナンバーの取り扱いなどは、内閣府又は、国税庁、日本年金機構のホームページでも掲載されていますので、ご確認ください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
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