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健康診断補助金を支給 賞与扱いになりますか?(社保)

著者 就業中 さん

最終更新日:2019年06月28日 20:17

お世話になっております。
被扶養者のいる従業員に対して、その被扶養者健康診断費用12,000円を補助金として4月給与で支給をいたしました。
算定基礎届を作成する際にこの12,000円の扱いについて年金事務所に確認をしたところ、「報酬となるだろう」そして月々の報酬月額ではなく「賞与扱いとなるだろう」とのことでした。
そのため12,000円に対し、社会保険料従業員から徴収し、賞与支払届を提出するようにご教示いただきました。
(このほか通常の賞与が3回支給されていますが、この補助金は性質が異なるので年4回以上にはならないとのことでした)

この件につきまして質問をさせていただきたいのですが、
①このように補助金などを支給した場合、やはり賞与としての扱いが正しいでしょうか?
社会保険上、賞与扱いが正しいとして、その場合は、所得税についても賞与の対する源泉徴収を行うのでしょうか?
③4月に給与に加算する形で処理をしてしまっているので、修正処理の正しい方法は、補助金用に賞与計算をし社会保険料の徴収、4月給与を12,000円を加算せずに所得税を計算しなおせばよいでしょうか?
④この補助金を通常の賞与に加算する形とした場合には、特に問題はないでしょうか?

何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 健康診断補助金を支給 賞与扱いになりますか?(社保)

著者tonさん

2019年06月29日 02:55

> お世話になっております。
> 被扶養者のいる従業員に対して、その被扶養者健康診断費用12,000円を補助金として4月給与で支給をいたしました。
> 算定基礎届を作成する際にこの12,000円の扱いについて年金事務所に確認をしたところ、「報酬となるだろう」そして月々の報酬月額ではなく「賞与扱いとなるだろう」とのことでした。
> そのため12,000円に対し、社会保険料従業員から徴収し、賞与支払届を提出するようにご教示いただきました。
> (このほか通常の賞与が3回支給されていますが、この補助金は性質が異なるので年4回以上にはならないとのことでした)
>
> この件につきまして質問をさせていただきたいのですが、
> ①このように補助金などを支給した場合、やはり賞与としての扱いが正しいでしょうか?
> ②社会保険上、賞与扱いが正しいとして、その場合は、所得税についても賞与の対する源泉徴収を行うのでしょうか?
> ③4月に給与に加算する形で処理をしてしまっているので、修正処理の正しい方法は、補助金用に賞与計算をし社会保険料の徴収、4月給与を12,000円を加算せずに所得税を計算しなおせばよいでしょうか?
> ④この補助金を通常の賞与に加算する形とした場合には、特に問題はないでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…

> ①このように補助金などを支給した場合、やはり賞与としての扱いが正しいでしょうか?

年に1度の支給については賞与扱いになることがあります。なので給与支給ではなく賞与となる可能性が大きいでしょう。

> ②社会保険上、賞与扱いが正しいとして、その場合は、所得税についても賞与の対する源泉徴収を行うのでしょうか?

賞与とするならそうなります。

> ③4月に給与に加算する形で処理をしてしまっているので、修正処理の正しい方法は、補助金用に賞与計算をし社会保険料の徴収、4月給与を12,000円を加算せずに所得税を計算しなおせばよいでしょうか?

すでに6月ですから遡及計算のし直しはやめましょう。所得税の納付額とも違ってきたり他への影響が出ます。
やり直すのであれば直近の給与で12,000を減額して雇用保険所得税を計算し直すことで対応出来ます。ソフト利用であれば自動計算されるでしょう。

> ④この補助金を通常の賞与に加算する形とした場合には、特に問題はないでしょうか?

問題ないと思われます。

とりあえず。

Re: 健康診断補助金を支給 賞与扱いになりますか?(社保)

著者seguchiさん

2019年07月01日 10:46

ton様

ご回答誠にありがとうございます。

賞与支払届の提出、次回の給与での所得税等の調整を行おうと思います。

ありがとうございました。

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