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契約社員の有給休暇について

著者 e260968 さん

最終更新日:2005年12月16日 09:08

契約社員有給休暇について教えてください。

有給休暇の日数は、労働法の時効に基づき、2年とすべきでしょうか?
通常の社員は、時効前分を繰越できるようにしていますが、同じにすべきでしょうか?

また、弊社の契約介護休暇及び育児休暇等は、正社員のみの規定となり契約社員は、適用していませんが、どこまでは、正社員と同等にしなければならないという目安?はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 契約社員の有給休暇について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月16日 22:08

契約社員であっても労基法の適用を全面的に受けますので、時効は2年です。前年度分の残日数を繰り越します。
そこで先に消化する分が繰り越し分を先に消化するか、新たに付与された分を消化させるのかについては法律に規定されてはいないため、就業規則で決めることになります。正社員と異なる規定をしたとしても問題はないでしょう。

育児介護休業の件ですが、
今年の4月の法改正により期間の定めのある従業員契約社員)も厳格に対象にすることになりました。
ただ、休業から復帰する日の前に契約満了で退職が明らかである場合は、休業の申し出を拒否できるようになっています。
目安といってもそれぐらいです。あとは正社員と同じです。

ぜひとも契約社員用の育児介護休業規定をつくってください。
規定を作っていなくても契約社員は会社に請求はできますので、そうした場合にあわてないよう、運用の規定を作っておいたほうがいいです。

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