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労基届け出書類について

著者 Pleasure さん

最終更新日:2019年08月05日 16:51

すみません、教えてください。
就業規則が変更になった場合、労基に原本を提出しにいきますが、それ以外の規則細則の新設などは労基に届出をする必要があるのでしょうか。
今回同性パートナーに関する細則を新設しようと思っております。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

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Re: 労基届け出書類について

お疲れさんです

同性パートナーについて、厚労省からの諮問では、就業規則内への記載としては下記条文を参考としてあげているようですが、

就業規則の整備>

厚生労働省が公表しているモデル就業規則の最新版(平成30(2018)年1月版)は、次のように規定しています。



【その他あらゆるハラスメントの禁止】

第15条  第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。


上記のうち「第12条から前条まで」というのは、パワハラセクハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラなどを指します。

いずれにせよ、「性的指向・性自認に関する言動」という言葉が入っています。LGBTのうち、LGBは性的指向ですし、Tは性自認に関することです。

Re: 労基届け出書類について

著者村の長老さん

2019年08月06日 11:54

> 就業規則が変更になった場合、労基に原本を提出しにいきますが、それ以外の規則細則の新設などは労基に届出をする必要があるのでしょうか。

就業規則とは、という話になると思いますが、例えば、賃金規程や育児介護休業規程を就業規則本体とは別綴りとしていたとしても、それを含めて「就業規則」といいます。つまりそうした別規程の一部でも、改訂や追記すれば変更届が必要です。

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