相談の広場
すみません、教えてください。
就業規則が変更になった場合、労基に原本を提出しにいきますが、それ以外の規則細則の新設などは労基に届出をする必要があるのでしょうか。
今回同性パートナーに関する細則を新設しようと思っております。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
同性パートナーについて、厚労省からの諮問では、就業規則内への記載としては下記条文を参考としてあげているようですが、
<就業規則の整備>
厚生労働省が公表しているモデル就業規則の最新版(平成30(2018)年1月版)は、次のように規定しています。
【その他あらゆるハラスメントの禁止】
第15条 第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。
上記のうち「第12条から前条まで」というのは、パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、ケアハラなどを指します。
いずれにせよ、「性的指向・性自認に関する言動」という言葉が入っています。LGBTのうち、LGBは性的指向ですし、Tは性自認に関することです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]