相談の広場
最終更新日:2005年12月16日 09:18
契約社員の契約について疑問に思っていることがあります。
現在、私の会社では、4ヶ月単位の契約更新にしていて、基本的に60才までは、4ヶ月単位で再契約をおこなっています。
とりあえず、皆、”契約社員”を退職金だけがない社員として認識しています。
そこで、疑問なのですが、このように長期雇用することが前提となる人たちを4ヶ月という短期で契約を結びなおしていくことは、問題ないのでしょうか?
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12月は年末調整やらなんやらで忙しく、誰か他の人がコメントしてくれないかなぁ、と思っていましたが、yasuejさんの質問を含めこのかけこみ寺のご質問は現代の総務担当者の生の声を反映しているようで私の業務にも参考になります。
無料でこうした質問に答えるというのも、社労士業界の発展の妨げになるのではないかという思いはあります。私はコンサルトレーニングのつもりで気軽に回答しますので、気軽に聞いていただければ幸いです。
4ヶ月ごとの契約更新とは短いですね。
どういう業務かはわかりませんが、通常は1年、専門業務であれば3年というのが普通でしょう。
4ヶ月でも法律的にはなんら問題はありません。
ただ1年を超えて契約更新を繰り返しているなら、契約解除する場合相当の合理的理由が求められます。
更新の際になにか人事評価など審査していますか。
そうでなければ期間の定めのないものと同じとみなされます。
契約更新が3年を超えると、契約更新を本人が希望するにもかかわらず会社が更新しないときには、解雇と同様にみなされ解雇の合理性の争いにもなりかねません。
私は、契約社員の更新は最長5年であると顧問先にアドバイスしています。
契約社員の身になって考えてみればすぐわかることです。
いつ契約満了で解雇されるかわからない会社に本気で貢献しようと考えるでしょうか。
同一労働同一賃金は法律で決められているものではありませんが、従業員のモチベーションを維持するためには必要なことです。
貴社の場合、退職金制度がネックとなっているようですが、退職金制度を部分的に変更する方法もあるかもしれません。
また正社員登用制度をもうけ、優秀な契約社員の意欲を上げる方法もあります。
会社がなぜ契約社員として採用しているか、それは会社業績に合わせて人件費と変動費化したいことが大きな要素だろうと思います。
しかし、何年も更新を繰り返している契約社員の雇い止めは、正社員の解雇とまったく変わりません。
人件費の変動化は、人は物ではないので、大変難しいものです。
従業員の立場になって考えることが必要だと思います。
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