相談の広場
いつもお世話になっております。
標題の件について、うちの就業規則では
①給与の支給を要する日数をその月の日数で除した数値により日割り計算する
②勤務一時間の単価は①の日割り額×7÷40による
とあります。
例えば基本給が17万円で9月に15日だけ勤務した場合、
①15÷30=0.5
17万円×0.5=85,000円
85,000円÷15日=5667円が日割り額
②5667円×7÷40=992円が単価
となると思うのですが、これでいうと月給を月の日数で割って日当を計算するので休日にも割り振られてしまい損では?と思います。
時間外単価とも大きな差が出てしまいます。
それなら月給を所定労働日数(20日)で割り実労働日数をかけて計算したほうが実情に沿っていると思うのですが・・・
みなさまのところではどのように計算されていますか?
欠勤控除の単価に含まれる手当についても参考にさせていただきたいです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
欠勤控除の単価、というのは、労働基準法において規定はありません。
割増賃金の基礎となる賃金については、計算方法がありますが、欠勤控除する単価を同一にしなければならないということはありません。
なので御社のように、欠勤控除する場合において、御社が月の賃金を暦日で割って控除する日額を決定しているのであれば、特に違法性はないでしょう。
御社においては週休2日制である場合においても、その月を全欠勤しても、月額の28%くらいは支給されることになるので、労働者からすればありがたいこと、といえるでしょう。
まあ、欠勤控除する場合には、割増賃金のように、その月における所定労働日数を用いるか、年平均の月の所定労働日数を用いる会社のほうが多いのかな、とは思います。
> いつもお世話になっております。
>
> 標題の件について、うちの就業規則では
>
> ①給与の支給を要する日数をその月の日数で除した数値により日割り計算する
> ②勤務一時間の単価は①の日割り額×7÷40による
>
> とあります。
>
> 例えば基本給が17万円で9月に15日だけ勤務した場合、
>
> ①15÷30=0.5
> 17万円×0.5=85,000円
> 85,000円÷15日=5667円が日割り額
>
> ②5667円×7÷40=992円が単価
>
> となると思うのですが、これでいうと月給を月の日数で割って日当を計算するので休日にも割り振られてしまい損では?と思います。
> 時間外単価とも大きな差が出てしまいます。
>
> それなら月給を所定労働日数(20日)で割り実労働日数をかけて計算したほうが実情に沿っていると思うのですが・・・
> みなさまのところではどのように計算されていますか?
> 欠勤控除の単価に含まれる手当についても参考にさせていただきたいです。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
御社における以下がどのような日数になるのかの規定を確認していただくとよいと思います。
> その月の日数で除した数値
最初の質問では、
> 例えば基本給が17万円で9月に15日だけ勤務した場合、
> ①15÷30=0.5
とありましたので、この場合は月の暦日数であれば、その計算になります。
しかし、後のお返事で、
> 基本給―(基本給÷160時間(月平均)×欠勤時間数)で計算するよう言われ
ということであれば、1ヵ月あたりの所定労働日数、(月平均)とありますので、1年間における月の平均の所定労働日数で日割額を計算しているのでしょう。
※御社の年の休日は125日ですね。
規定が曖昧という思いがあるのであれば、暦日数なのか、月の所定労働日数なのか、月の平均の所定労働日数なのか、明確にしておくことが望ましいでしょうね。
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