相談の広場
全社一斉の計画的有給付与日を設定した後(労使協定済)、ある従業員だけが、業務の都合で出社しなければならなくなりました。どのように対応すればよろしいでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
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有難うございました。労使協定には変更時の対応が盛り込まれておりませんでした。一般的には、出社する従業員に対しては、どのような対応をするのでしょうか? 何か手当を支給するのでしょうか? ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
> こんにちは。
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> 有給休暇を計画的付与する場合には、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できないです(基発150号 より)。
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> なので、計画的付与した日に出勤してはいけない、ことになります。
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> おそらく、それに対応するために、やむを得ず出勤せねばならなくなった際の対応も労使協定に盛り込まれているかと思いますので、協定内容をご確認いただければと思います。
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> > 全社一斉の計画的有給付与日を設定した後(労使協定済)、ある従業員だけが、業務の都合で出社しなければならなくなりました。どのように対応すればよろしいでしょうか?
> > ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
> 有難うございました。労使協定には変更時の対応が盛り込まれておりませんでした。一般的には、出社する従業員に対しては、どのような対応をするのでしょうか? 何か手当を支給するのでしょうか? ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
計画的付与においては、使用者による時季変更権も認められていませんので、特段の自由がある場合に指定日を変更できる旨の条項がないのであれば、休業しなければならない、ということになります。
なので、どんなに会社が繁忙であるにしても勤務はありえない、というお返事になってしまいます。
指定日の変更等が条項に含まれているのであれば、その条項に従って変更することは可能となります。ただ、今回の協定にはないということですね。
今後の労使協定については、そのような条項を設けることをおすすめいたします。
> > 有難うございました。労使協定には変更時の対応が盛り込まれておりませんでした。一般的には、出社する従業員に対しては、どのような対応をするのでしょうか? 何か手当を支給するのでしょうか? ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
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> 計画的付与においては、使用者による時季変更権も認められていませんので、特段の自由がある場合に指定日を変更できる旨の条項がないのであれば、休業しなければならない、ということになります。
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> なので、どんなに会社が繁忙であるにしても勤務はありえない、というお返事になってしまいます。
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> 指定日の変更等が条項に含まれているのであれば、その条項に従って変更することは可能となります。ただ、今回の協定にはないということですね。
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> 今後の労使協定については、そのような条項を設けることをおすすめいたします。
有難うございました。労使で協議してみます。
貴重なご意見、有難うございました。
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