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労務管理

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フレックスタイム制に時間単位での有給取得を行う場合

著者 difficult user さん

最終更新日:2019年11月06日 11:40

お世話になります。

現在、フレックスタイム制の者がおりますが、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
その場合、フレックスタイム制で、1ヶ月の総労働時間に満たなかった時間を有給に充てる事になるという理解でよろしいのでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1日、8時間労働。1ヶ月の最大勤務を20日とした場合(総労働時間:160時間)
10月度の総労働時間: 158時間
⇒「2時間を有給から控除」という事にできるか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どなたか、教えていただけると幸いです。

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Re: フレックスタイム制に時間単位での有給取得を行う場合

著者村の長老さん

2019年11月06日 13:49

年休の取得に際しての原則は「あらかじめ当人の申し出による」こととなっています。

質問は、月所定労働時間に2時間不足したので、後日当人の申し出により2時間の時間年休を会社が認めた、という設定でしょうか。

更に本年4月から、フレックスの清算期間は上限3カ月となりましたが、貴社は1ヵ月清算ということでよろしいでしょうか。

であるなら、労使協定で定めた1日の標準時間×5日(上限)から2時間分を取得した、ということになるでしょう。

Re: フレックスタイム制に時間単位での有給取得を行う場合

著者ぴぃちんさん

2019年11月06日 13:59

こんにちは。

コアタイム時間単位の有給休暇を行使できるということでしょうか。

有給休暇は勝手に会社が消化することはできません。それは時間単位でも同じです。
コアタイムに2時間の有給休暇の申請があったのであれば2時間の有給休暇として処理はできるでしょう。
フレックスタイム制であればそもそも労働時間の管理は従業員に委ねる制度でもありますから、実労働時間が不足したから後から有給休暇で処理するという考えは誤っているかな、と思います。



> お世話になります。
>
> 現在、フレックスタイム制の者がおりますが、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> その場合、フレックスタイム制で、1ヶ月の総労働時間に満たなかった時間を有給に充てる事になるという理解でよろしいのでしょうか。
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 1日、8時間労働。1ヶ月の最大勤務を20日とした場合(総労働時間:160時間)
> 10月度の総労働時間: 158時間
> ⇒「2時間を有給から控除」という事にできるか。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> どなたか、教えていただけると幸いです。

Re: フレックスタイム制に時間単位での有給取得を行う場合

著者difficult userさん

2019年11月06日 16:47

> 質問は、月所定労働時間に2時間不足したので、後日当人の申し出により2時間の時間年休を会社が認めた、という設定でしょうか。
はい、その通りの設定となります。

> 更に本年4月から、フレックスの清算期間は上限3カ月となりましたが、貴社は1ヵ月清算ということでよろしいでしょうか。
はい、弊社では1ヵ月清算となります。

ありがとうございます。
とても助かりました。
また、質問した際はお答えいただけると幸いです。


> 年休の取得に際しての原則は「あらかじめ当人の申し出による」こととなっています。
>
> 質問は、月所定労働時間に2時間不足したので、後日当人の申し出により2時間の時間年休を会社が認めた、という設定でしょうか。
>
> 更に本年4月から、フレックスの清算期間は上限3カ月となりましたが、貴社は1ヵ月清算ということでよろしいでしょうか。
>
> であるなら、労使協定で定めた1日の標準時間×5日(上限)から2時間分を取得した、ということになるでしょう。

Re: フレックスタイム制に時間単位での有給取得を行う場合

著者difficult userさん

2019年11月06日 16:49

ありがとうございます。
フレックスタイム制での元々の制度に関しても、詳しく返答いただき、とても助かりました。
また、質問した際はお答えいただけると幸いです。


> こんにちは。
>
> コアタイム時間単位の有給休暇を行使できるということでしょうか。
>
> 有給休暇は勝手に会社が消化することはできません。それは時間単位でも同じです。
> コアタイムに2時間の有給休暇の申請があったのであれば2時間の有給休暇として処理はできるでしょう。
> フレックスタイム制であればそもそも労働時間の管理は従業員に委ねる制度でもありますから、実労働時間が不足したから後から有給休暇で処理するという考えは誤っているかな、と思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 現在、フレックスタイム制の者がおりますが、有給を時間単位での取得にしようと考えております。
> > その場合、フレックスタイム制で、1ヶ月の総労働時間に満たなかった時間を有給に充てる事になるという理解でよろしいのでしょうか。
> >
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > 1日、8時間労働。1ヶ月の最大勤務を20日とした場合(総労働時間:160時間)
> > 10月度の総労働時間: 158時間
> > ⇒「2時間を有給から控除」という事にできるか。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> >
> > どなたか、教えていただけると幸いです。

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