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労務管理

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変形労働時間制の休日の示し方について

著者 えるも さん

最終更新日:2007年06月11日 12:17

変形労働時間制・交替勤務の場合で、休日の定め方を変更しようと思っているのですが、教えてください。

老人福祉施設の併設でグループホーム等を運営しておりますが、1ヶ月単位変形労働時間制でのシフトで勤務管理しております。

現在の就業規則では、ほぼ暦通りの休日を設定し、その日数をシフト表で振り分けております。

今回考えている休日案は、1ヶ月の公休日を9日間と定め、その公休日をシフト表で振り分けるというものですが、その場合、就業規則にはどのように休日を明示すればよろしいでしょうか?

説明下手で、内容がわかりにくいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 変形労働時間制の休日の示し方について

著者西村経営労務事務所さん (専門家)

2007年06月12日 17:07

就業規則勤務時間の欄に1ヶ月変形労働時間制採用をする旨の記載が必要です。

普通は1ヶ月単位の変形労働時間制を12ヶ月連続させて1年分の勤務表をつくります。

つまり、1年間の勤務日と休日数を先に確定させることです。条件として1週40時間及び1日8時間以内の労働時間で逆算すると、1年間の勤務日及び休日算定されます。参考として、1年変形労働時間制の場合は105の休日にすることが多いです。この場合は1ヶ月なので、大の月、小の月によって労働時間が異なります。
就業規則には、28の月には29・30・31の月は労働時間は○時間という表示になります。
残業代の計算をするときに1日又は1週の法定を超える時間外手当ての計算に必要になります。(面倒ですが・・・)
貴社では1ヶ月9日の休日を予定されているようですから、休日については問題はないと思います。
法で規定する休日は(法定休日)は1週1回又、4週4回ですので、その他休日が存在します。法定が35%でその他休日は割増率は25%です。

シフトについては、規則に交代制を設ける記載があれば大丈夫です。(できれば納得してもらってください。)
各シフト対象労働者が上記の規定の中であれば、合法です。

注意:深夜手当て(夜10:00~朝5:00)が発生しますので
   給与計算上必ず分けてください。尚、残業が深夜まで
   に及ぶ場合は25%+25%=50%になりますので気をつけ   てください。

Re: 変形労働時間制の休日の示し方について

著者えるもさん

2007年06月12日 17:39

お返事いただきまして、誠にありがとうございます。
とりあえず、合法であるということをお聞きでき、安心いたしました。

御社から頂きましたご回答を基に、もう一度検討してみたいと思います。

また、不明な点がありましたら、ご質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

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