相談の広場
皆様のご意見を伺いたく、相談させていただきます。
私は無期雇用社員で派遣先にて勤務しており、就業条件明示書上の業務内容は機械設計となっています。
派遣元の営業に確認したところ、私の派遣単価は4500円/1時間とのことでした。
私の賃金を時間給に直すと1544円/1時間です。
1日8時間勤務×20日で1ヶ月あたりに直すと、以下の数字になります。
派遣料:4500×8×20=720000
賃金:1544×8×20=247040
派遣元が公開しているマージン率は39.2%(全体の平均)ですので、私の賃金は社内で極端にマージン率が高いと考えています。
マージン率が65%というのは妥当なのでしょうか。
また、定期昇給の際に派遣元に対して賃金交渉をしたいと考えていますが、上記の派遣料を考慮すると、妥当な賃金はどのくらいになりますでしょうか。
私としては派遣料の50%程度は賃金としてもらって当然と考えていますが、相場感がわかりませんので、皆様のご意見をお聞かせ願えましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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まずご自身の時給額には賞与は込みでしょうか。賞与の支給を受けているなら年額を年所定労働時間で除した時給額を加算してください。
次にこちらはごらんになられましたか。
交渉の結果、あがったとぬか喜びしないためにも、しっかりチェックされてください。おそらく派遣元は労使協定方式をとるでしょうから、あなたの従事している業務の全国平均的時給額に、経験年数指数、地域指数を乗じた額以上を支給せねばなりません(賞与込み)。
退職金制度がないなら6%加算
通勤交通費が自己負担なら、時給額72円加算
が、最低値となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年適用)
いつかいり様
ご回答いただきありがとうございます。
詳細を確認し、計算し直してみます。
取り急ぎお礼申し上げます。
> まずご自身の時給額には賞与は込みでしょうか。賞与の支給を受けているなら年額を年所定労働時間で除した時給額を加算してください。
>
> 次にこちらはごらんになられましたか。
>
> 交渉の結果、あがったとぬか喜びしないためにも、しっかりチェックされてください。おそらく派遣元は労使協定方式をとるでしょうから、あなたの従事している業務の全国平均的時給額に、経験年数指数、地域指数を乗じた額以上を支給せねばなりません(賞与込み)。
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> 退職金制度がないなら6%加算
> 通勤交通費が自己負担なら、時給額72円加算
> が、最低値となります。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
>
> 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年適用)
>
いつかいり様
お世話になっております。
ご察しの通り、労使協定方式の採用が決定しています、
職業別平均賃金の表に現在私が従事している「令第4条第1項2号 機械設計」に該当する職業がありませんでしたので、実際の業務内容に最も近いと思われる機械検査工で計算した結果は以下のようになります。
(令第4条第1項2号 機械設計に関して異なる指標がございましたらご教示いただけますと幸いです)
平均賃金に経験調整指数と地域指数を乗じた時給額=1544.0円
賞与を加えた年間支給額から求めた私の時給額=2018.2円
年間支給額=3875000.0円
このため、支給条件は満たしているということになりますが、1時間あたりの派遣料金=4500円ですのでマージン率は55.2%となり、事業所全体の平均である39.2%とは乖離しています。
あくまで試算ですが、
事業所の平均であるマージン率39.2%で試算した場合
賞与を加えた想定年間支給額から求めた私の時給額=2736.0円
想定年間支給額=5253120.0円
支給条件を満たしており、就業規則に従っているのであればマージン率は何%でも問題ないのでしょうか。
あくまでも個人的な見解ですが、交渉の余地があれば賃金を上げて欲しいと感じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
> まずご自身の時給額には賞与は込みでしょうか。賞与の支給を受けているなら年額を年所定労働時間で除した時給額を加算してください。
>
> 次にこちらはごらんになられましたか。
>
> 交渉の結果、あがったとぬか喜びしないためにも、しっかりチェックされてください。おそらく派遣元は労使協定方式をとるでしょうから、あなたの従事している業務の全国平均的時給額に、経験年数指数、地域指数を乗じた額以上を支給せねばなりません(賞与込み)。
>
> 退職金制度がないなら6%加算
> 通勤交通費が自己負担なら、時給額72円加算
> が、最低値となります。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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> 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年適用)
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