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労務管理

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社会保険の件

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2020年01月31日 21:42

いつも大変お世話になっております。質問がございます。 

当直、日直(20時から翌日5時)は、社会保険は加入に該当するのでしょうか?よろしく願いします。

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Re: 社会保険の件

著者ぴぃちんさん

2020年02月01日 07:56

おはようございます。

その方の雇用契約はどのようになっているのでしょうか?



> いつも大変お世話になっております。質問がございます。 
>
> 当直、日直(20時から翌日5時)は、社会保険は加入に該当するのでしょうか?よろしく願いします。

Re: 社会保険の件

著者うどんうどんさん

2020年02月01日 08:53

返信ありがとうございます。
該当する際は、雇用保険は加入予定です。
ただ、仮眠時間が4時間ぐらいあります。その際の対応が困っておりました。 
よろしく願います。

> おはようございます。
>
> その方の雇用契約はどのようになっているのでしょうか?
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。質問がございます。 
> >
> > 当直、日直(20時から翌日5時)は、社会保険は加入に該当するのでしょうか?よろしく願いします。

Re: 社会保険の件

著者ユキンコクラブさん

2020年02月01日 15:10

雇用期間(無期?、有期?、有期の場合はどのくらいの期間:1カ月、6ケ月など、)は?
週の所定労働時間は?
1か月の労働日数は?

他の常勤労働者で同じような雇用の方はいませんか?

非常勤なのか、常勤なのか、臨時などによる1日だけの当直なのかがわからないと、社会保険の該当かどうかはわかりません。
雇用保険に加入されるとのことですので、週20時間以上、30日以上の雇用継続はありそうですが。。。。



> 返信ありがとうございます。
> 該当する際は、雇用保険は加入予定です。
> ただ、仮眠時間が4時間ぐらいあります。その際の対応が困っておりました。 
> よろしく願います。
>
> > おはようございます。
> >
> > その方の雇用契約はどのようになっているのでしょうか?

> >
> >
> >
> > > いつも大変お世話になっております。質問がございます。 
> > >
> > > 当直、日直(20時から翌日5時)は、社会保険は加入に該当するのでしょうか?よろしく願いします。

Re: 社会保険の件

著者ぴぃちんさん

2020年02月02日 10:25

> 該当する際は、雇用保険は加入予定です。
> ただ、仮眠時間が4時間ぐらいあります。その際の対応が困っておりました。 
> よろしく願います。


おはようございます。
お返事の仕方が悪くて申し訳ないです。

社会保険の加入については、ご存知と思いますが、雇用契約の内容によって判断することになります。
そもそも頂いている情報では、雇用保険の加入要件を満たしているのかすら判断できません。
その方は、どのように働く契約なのでしょうか。もう少し、詳細に記載していただけますでしょうか。


夜間の仮眠時間労働時間なのかどうかは状況と契約内容によります。
仮眠時間が完全に自由時間であり、例えば自宅に帰ってもよいとするのであれば、休憩時間でしょう。
仮眠時間が会社の仮眠室での待機であり、状況によっては勤務に戻るということであれば、労働時間でしょう。

Re: 社会保険の件

著者うどんうどんさん

2020年02月03日 21:25

返事が、遅れてしまい失礼しました。
 
宿直を検討しております。勤務時間が、8時30分から翌日の朝5時までです。仮眠時間は4時です。日給1万を検討しております。その際に、仮眠時間が、労働時間とみなされる場合、雇用保険と、割増賃金が発生するのでしょうか? 



> > 該当する際は、雇用保険は加入予定です。
> > ただ、仮眠時間が4時間ぐらいあります。その際の対応が困っておりました。 
> > よろしく願います。
>
>
> おはようございます。
> お返事の仕方が悪くて申し訳ないです。
>
> 社会保険の加入については、ご存知と思いますが、雇用契約の内容によって判断することになります。
> そもそも頂いている情報では、雇用保険の加入要件を満たしているのかすら判断できません。
> その方は、どのように働く契約なのでしょうか。もう少し、詳細に記載していただけますでしょうか。
>
>
> 夜間の仮眠時間労働時間なのかどうかは状況と契約内容によります。
> 仮眠時間が完全に自由時間であり、例えば自宅に帰ってもよいとするのであれば、休憩時間でしょう。
> 仮眠時間が会社の仮眠室での待機であり、状況によっては勤務に戻るということであれば、労働時間でしょう。

Re: 社会保険の件

著者ぴぃちんさん

2020年02月03日 23:17

こんばんは。

失礼ですが、その時間帯のみの契約なのでしょうか?週何日の労働契約でしょうか?その方の雇用契約内容が当方にはまったくわかりません。

最初からお聞きしているのは、その方の労働契約がどうであるのか、です。
ユキンコクラブさんもお返事されていますが、その方の雇用契約がどうであるのか、で雇用保険についても、社会保険についても加入の要件を満たしているのか判断がことなってきます。
日給額で加入の要件の判断はできません。

週に1回しかなければ、その契約であれば、そもそも雇用保険も加入要件を満たしません。

労働時間であるかどうかのお返事は先にお返事しましたので、当直業務ということであれば、労働基準法施行規則第32条に該当していますか?



> 返事が、遅れてしまい失礼しました。
>  
> 宿直を検討しております。勤務時間が、8時30分から翌日の朝5時までです。仮眠時間は4時です。日給1万を検討しております。その際に、仮眠時間が、労働時間とみなされる場合、雇用保険と、割増賃金が発生するのでしょうか? 

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