相談の広場
当社の就業規則の育児短時間勤務については「休憩時間として12:00~13:00」と定めています。そして現状で短時間勤務者は全員この休憩時間を適用しています。なお勤務時間は6時間~7時間30分の間で任意に設定できるようしています。
ここで質問です。
この場合で短時間勤務本人の要望(拘束時間を短くしたい等)により個別に休憩時間を次のように取扱うことは許容されるでしょうか?
6時間の勤務者 :休憩なし(または45分)
6時間超の勤務者 :45分~60分
(いずれも労基法34条の法定要件を満たす)
休憩の一斉付与原則との関連が気になります。
どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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こんにちは。
労使協定の締結により可能です。
ただ、個別の休憩制度については、労働時間および休憩時間がきちんとはあくできる体制を整える必要があります。
また、6時間の勤務者においても、1分の残業をもって休憩なしにはできなくなる点、休憩時間を確保する必要がある点も、併せて滞りなくおこなるように整備は必要かと思います。
> 当社の就業規則の育児短時間勤務については「休憩時間として12:00~13:00」と定めています。そして現状で短時間勤務者は全員この休憩時間を適用しています。なお勤務時間は6時間~7時間30分の間で任意に設定できるようしています。
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> ここで質問です。
> この場合で短時間勤務本人の要望(拘束時間を短くしたい等)により個別に休憩時間を次のように取扱うことは許容されるでしょうか?
> 6時間の勤務者 :休憩なし(または45分)
> 6時間超の勤務者 :45分~60分
> (いずれも労基法34条の法定要件を満たす)
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> 休憩の一斉付与原則との関連が気になります。
> どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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