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労務管理

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就業時刻の起算点について

著者 あいよ! さん

最終更新日:2007年06月12日 21:02

教えてください。就業時間の起算点はタイムカードを押したときですが、それとも実際に業務を開始した時でしょうか?
又、例えばシフト制の場合で13時より勤務を命じられた者が
12時30分に出勤して仕事を開始した場合はどのように考えるのが妥当でしょうか?ご親切な方教えてください。

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Re: 就業時刻の起算点について

著者いさおさん

2007年06月12日 22:18

勤務時間かどうかの判断は「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価する事が出来るか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定さりるべきものではない」とされています。(最高裁判決平12.3.9)

 会社の指示・命令の有無で勤務時間か否かが決まります。

 仕事の準備行為についても「それを行うことを義務付けられたり、余儀なく行う」時は勤務時間に該当すると思います。

 状況にもよりますが、常に12時30分に仕事を開始しているようなら、仕事を進める上で必要な時間、ということになると思うので勤務時間として扱ったほうが良いと思います。

Re: 就業時刻の起算点について

著者あいよ!さん

2007年06月13日 10:36

>ありがとうございました。大変参考になりました。
またよろしくご指導ください。

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