相談の広場
先日、新規設立会社のための算定基礎届の書き方の説明会に行ってきました
大体のことはわかったのですが
4月に昇給した人がいて
給与ソフトで4月~6月(締め前)の集計を出してみたところ昇(降)給差の金額(自動計算)が出てきました
小額の昇給ですが給差はでてくるのですか?
この差額はどのような計算で出てくるのでしょうか?
また2月に昇給があった人(2等級以下)の標準月額を給与ソフトで変更していなかったのですが社会保険料が変更?になる8?9?月でいいのでしょうか・・・
初めてのことで戸惑っています
よろしくお願いいたします
スポンサーリンク
こんにちは。すぬ~ぴ~さん。
初めての算定基礎の作成お疲れ様です。
さて、ご質問の件、正気、分かりにくいご質問ですが、給与ソフトを利用した算定基礎の作成であれば、恐らく以下のような回答になろうかと思います。
Q.小額の昇給ですが給差はでてくるのですか?
A.給差(正直、この「給差」の意味が良く分からないのですが、算定前標準報酬月額と4-6月間の平均報酬額との差額という意味であれば)が少額かどうかは関係なく、4-6月間の平均報酬額に基づいて標準報酬月額や等級が決定(=算定基礎)となります。
つまり、給差があるか・ないかor出てくるのか・出てこないのかは算定基礎には関係なく、単純に3ヶ月平均するものと理解されると良いでしょう。
Q.この差額はどのような計算で出てくるのでしょうか?
A.ここで言う「差額」とは、何と何との差額なのでしょうか?。想像は付くのですが、敢えて逆質問させていただきますね。
Q.また2月に昇給があった人(2等級以下)の標準月額を給与ソフトで変更していなかったのですが社会保険料が変更?になる8?9?月でいいのでしょうか・・・
A.2等級以下の変動であれば、いわゆる月額変更届を提出する必要もないので、従前の等級に対し算定基礎を作成したらOKです。
ちなみに算定基礎による社会保険料の変更は、月遅れ徴収(4月の保険料を5月給与より控除)であれば、10月からとなります。
個人的な感想ですが、処理自体は何となく見えているようですが、『コンピューターの使い方』よりも、そもそもの『算定基礎とは?』とか、『標準報酬』といった用語用法を先に学ばれるほうをお勧めします。
じゃないと、ご質問に対し、正しい解答が出来ているかどうかさえわからなくなりますので…。
以上
たまりん様 ぺんぺん様
回答ありがとうございます
質問をしたときはかなりパニっくっていたので分かりづらい文章ですみません・・・
たまりん様の返答で
昇(降)給差(算定前標準報酬月額と4-6月間の平均報酬額との差額)は出ても出なくても算定基礎には関係ないことはわかりました
算定基礎届の準備資料に昇(降)給差の欄に金額が出ていたので気になったのです
ぺんぺん様の回答で
〔当月の固定賃金合計〕-〔前月の固定賃金合計〕
ナゾが解けました♪
ありがとうございました!!!
あと
Q.また2月に昇給があった人(2等級以下)の標準月額を給与ソフトで変更していなかったのですが社会保険料が変更?になる8?9?月でいいのでしょうか・・・
A.2等級以下の変動であれば、いわゆる月額変更届を提出する必要もないので、従前の等級に対し算定基礎を作成したらOKです。
とありますが、「従前の等級に対し算定基礎を作成したらOKです」は、
4-6月の3ヶ月分の平均を基に標準報酬月額を変更すればいいのでしょうか?
2等級以下の変更でも1年ごとに見直して変更していくものなんですよね・・・?
わからないことばかりですのでよろしくお願いいたします
> ぺんぺん様の回答で
> 〔当月の固定賃金合計〕-〔前月の固定賃金合計〕
> 計算してみたのですがいまひとつ金額が合いません・・・
> 初歩的な計算ミス?をしているのでしょうか?
> せっかく回答いただいているのにスミマセン
すみません。言葉が足りませんでした。
通勤費も固定賃金合計に含まれています。
また、固定賃金合計は、「賃金台帳」で確認できます。
> 「従前の等級に対し算定基礎を作成したらOKです」は、変更前の金額のままでいいとのことですか?
> 2等級以下の変動の場合は算定基礎の金額はずっと変わらず?なのでしょうか?
> 1年ごとに見直して変更していくものだと思っていたので・・・
1年ごとの見直しが、「算定基礎届」にあたります。
算定届を見ていただければ、お分かりかと思いますが、
「従前の標準報酬月額」と「決定後の標準報酬月額」の欄がありますね。
ここで金額の見直しをしますので、
金額がずっと変わらないわけではありません。
ですから、2等級以下の変動の場合でも、
「算定基礎届」を提出することにより、変更となります。
大変だと思いますが、頑張ってください!
> 2等級以下の昇降給の場合はだいたいの総支給額を「決定後の標準報酬月額」に記入していいのですか?
> 給与ソフトで算定基礎届の資料を出したところ自動計算されてた金額がでてましたが・・・
> 私的には少しプラスしたいのですが決め事とかありますか?
↑
根本的に間違っているようですが…
あくまで、4月~6月に支払いをした給与で計算するのです。
もう一度、算定基礎届の説明会に出たときの資料でも、確認してください。
> また4月に小額昇給があったものは従前の金額のままで「決定後の標準報酬月額」の金額に変更はなかったのですが「7月月額変更予定者」の対象でした。
> これはどういうことですか?
> 4月に昇給したら「7月月額変更予定者」の対象になるのでしょうか?
2等級以上の変動があった場合のみ、月額変更になります。
確かに、このソフトでは、2等級以上の変更ではないのに、
このように出てきますね。
その場合、修正をして算定基礎届の方で、提出すればいいのではないでしょうか?
また月額変更について、こちらも参考にされたらいかがでしょうか?
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23962/
ありがとうございます
このソフトでは、2等級以上の変更ではないのに、
> このように出てきますね。
> その場合、修正をして算定基礎届の方で、提出すればいいのではないでしょうか?
↑
納得しました
ソフトに任せているのですが頭の中で理解しているものと違うことが起こるとどうしたらいいのか・・・とわからなくなるので。
2等級以下の昇降給の場合はだいたいの総支給額を「決定後の標準報酬月額」に記入していいのですか?
> 給与ソフトで算定基礎届の資料を出したところ自動計算されてた金額がでてましたが・・・
> 私的には少しプラスしたいのですが決め事とかありますか?
↑
以前ここのサイトではないのですが人に伺ったときに4月以前の2等級以下の昇降給は算定基礎届で標準報酬月額を変更すればいいと聞いたと思ったので。
確かにソフトの資料も従前の・・・と金額が変わっていたもので
これもこのソフトだとあることなのでしょうか?
いろいろすみません
お願いいたします
> 以前ここのサイトではないのですが人に伺ったときに4月以前の2等級以下の昇降給は算定基礎届で標準報酬月額を変更すればいいと聞いたと思ったので。
>
> 確かにソフトの資料も従前の・・・と金額が変わっていたもので
このソフトでは、以下の4つの条件を全て満たす場合に[月額変更対象者]と判断されるようです。
1.集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
2.集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が2等級以上ある
3.月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上ある
4.固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変 動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上 である
ちなみにうちの場合、通勤費が変更になった方が、
月額変更対象者となっていました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~14
(14件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]