相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
下記についてご教授いただければ幸いです。
当社は従業員50名ほどの建設業です。
今現在、定年は60歳となっており、65歳までの継続雇用制度が規定されております。
この度、社長より「定年を65歳まで」とし、「継続雇用を70歳」までに引き上げろとの指示が出ました。
しかし、現在63歳で、三年前に一度定年退職し、継続雇用制度にて再雇用(一年契約)されている嘱託社員がいます。この方の扱いはどうしたら良いのでしょうか?
退職金は一度支払っておりますが、65歳を迎えたらもう一度お支払いするべきでしょうか?
また、定年選択制60or65歳を規定するときも、この方に不利にならないようにするため(法に触れないようにするため)には、どういう処理をしたらよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
経営者の判断を仰いてください。
60歳定年で定年退職し、65歳までの継続雇用とは、5年間の有期雇用契約でしょうか?
個人的には、そうであれば、有期雇用契約が契約満了した段階で70歳までの再度継続雇用を希望するかどうかをお聞きすることでよいかなと思います。
継続雇用契約により期間満了により退職金を支払うかどうかは、現契約によるのではないでしょうか。
もしくは、就業規則の改定において、60~65歳に該当する従業員に対する条項を、現在の就業規則と同等の内容で規定しておくことは方法でしょう。
定年退職の規定において、平成30年に定年退職した場合においては、云々等。
方法は色々あるかと思います。
> また、定年選択制60or65歳を規定
選択性にするのであれば、それぞれにおいての規定を設けることは方法と思いますし、65歳の選択については令和○年△月以降において、満60歳になった者が選択できる、とか規定されることも方法かと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
> 下記についてご教授いただければ幸いです。
>
> 当社は従業員50名ほどの建設業です。
> 今現在、定年は60歳となっており、65歳までの継続雇用制度が規定されております。
> この度、社長より「定年を65歳まで」とし、「継続雇用を70歳」までに引き上げろとの指示が出ました。
> しかし、現在63歳で、三年前に一度定年退職し、継続雇用制度にて再雇用(一年契約)されている嘱託社員がいます。この方の扱いはどうしたら良いのでしょうか?
> 退職金は一度支払っておりますが、65歳を迎えたらもう一度お支払いするべきでしょうか?
> また、定年選択制60or65歳を規定するときも、この方に不利にならないようにするため(法に触れないようにするため)には、どういう処理をしたらよろしいでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
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