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欠勤控除の計算 所定労働日数が平均より短い場合

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年04月27日 15:09

いつもありがとうございます。

当社では欠勤した場合に給与から控除する金額は以下のように計算しています。

賃金日額=固定給 / 年間平均月間所定労働日数(20日)
休養日数 x欠勤日数

このたびコロナの影響で欠勤日数が増えたため、今までにない事例がでてきました。

平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が17日の場合
 固定給が20万なら、賃金日額は1000
 17日欠勤(全日欠勤) 20万-10000x17日=3万
と、全日欠勤したのに3万支給されます。

また、例えば、平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が21日の場合
 固定給が20万なら、賃金日額は1000
  20日欠勤で、1日出勤したら、20万-10000x20日=0円
と、1日は出勤しているのに支給が0になります。

このような場合はどう計算するか、ルールを決めたいのですが、以下の考え方はどうでしょうか?世間一般的には、どうされていることが多いのか、従業員にはどう説明したら納得を得やすいのか迷っています。

1:全日欠勤した場合は、給与支給額は0とする。
→1日でも出勤(所定労働日数が17日の場合)したら、20000-16日x10000=40000もらえる、出勤0との差が大きくないか?

2:欠勤控除すると、出勤しているのに支給が0になる場合は、出勤日数賃金日額を支給する。
所定労働日数が平均所定労働日数を超える場合(21日)、20日欠勤で1日出勤すると支給額が0になってしまう。

一方、この2例のような矛盾は、年間で見ると不公平ではないからこのままでいいとの意見もあります。が、従業員に納得いくような説明の仕方がいまいちわかりません。

どういうルールがいいか、アドバイスを頂けないでしょうか。


 

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Re: 欠勤控除の計算 所定労働日数が平均より短い場合

著者村の長老さん

2020年04月27日 16:36

これを検証するには、実際の数字を当てはめねばなりません。

月給20万円として年間の所定労働日数は何日でしょう。ある2ヶ月だけ所定労働日数を仮定しても意味ないでしょう。

ただ一般的には平均所定日数が20日、実際のある月の所定労働日数が17日、全部欠勤すれば、20万円全部控除するのが通例です。逆もまた同じです。1日だけ出勤すれば1日分は支給となります。

Re: 欠勤控除の計算 所定労働日数が平均より短い場合

著者ぴぃちんさん

2020年04月30日 17:32

こんばんは。

貴社は年間における1か月の平均所定労働日数を用いているため、といえるでしょうね。

賃金控除の規定がそのように規定されているのであれば、計算したようになるでしょうね。
1年を通してみれば1日に欠勤したときの控除額としては問題ないともいえます。


> と、全日欠勤したのに3万支給されます。
> と、1日は出勤しているのに支給が0になります。

この問題が気になるのであれば、平均でなく、その月の所定労働日数で除するということがよいかとは思います。
実際にそのように規定する会社もあります。
ただ、割増賃金を計算する場合には、基礎となる賃金が毎月異なってくるのでその計算は必要にはなるのですが。


もしくは、年における1か月の平均所定労働日数で判断する場合においても、欠勤が少なければ控除として、出勤が少なければ日割り額を支給するという規定にする会社もあります。
全欠勤すれゼロになり、1日でも出勤すれば1日の賃金支給はあります。
ただ、年で通してみれば、会社から持ち出す部分が生じる可能性はあるのが欠点になるのでしょうが。


>年間で見ると不公平ではないからこのままでいい

年における1か月の平均所定労働日数を用いる場合には、そのように考えることが多いのかな?
まあ、手間はかかりますが、それが不公平に感じるのであれば、就業規則ないし賃金規定において分母を月の所定労働日数と規定するか、複雑にはなりますが、控除と支給の組み合わせをおこなうことも方法かと思います。

どの方法が誤っているとかではありませんので、最終的には貴社の考え方による、と考えます。

(”平均”の語句が抜けていたところがあったので訂正しました)

> いつもありがとうございます。
>
> 当社では欠勤した場合に給与から控除する金額は以下のように計算しています。
>
> 賃金日額=固定給 / 年間平均月間所定労働日数(20日)
> 休養日数 x欠勤日数
>
> このたびコロナの影響で欠勤日数が増えたため、今までにない事例がでてきました。
>
> 平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が17日の場合
>  固定給が20万なら、賃金日額は1000
>  17日欠勤(全日欠勤) 20万-10000x17日=3万
> と、全日欠勤したのに3万支給されます。
>
> また、例えば、平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が21日の場合
>  固定給が20万なら、賃金日額は1000
>   20日欠勤で、1日出勤したら、20万-10000x20日=0円
> と、1日は出勤しているのに支給が0になります。
>
> このような場合はどう計算するか、ルールを決めたいのですが、以下の考え方はどうでしょうか?世間一般的には、どうされていることが多いのか、従業員にはどう説明したら納得を得やすいのか迷っています。
>
> 1:全日欠勤した場合は、給与支給額は0とする。
> →1日でも出勤(所定労働日数が17日の場合)したら、20000-16日x10000=40000もらえる、出勤0との差が大きくないか?
>
> 2:欠勤控除すると、出勤しているのに支給が0になる場合は、出勤日数賃金日額を支給する。
> →所定労働日数が平均所定労働日数を超える場合(21日)、20日欠勤で1日出勤すると支給額が0になってしまう。
>
> 一方、この2例のような矛盾は、年間で見ると不公平ではないからこのままでいいとの意見もあります。が、従業員に納得いくような説明の仕方がいまいちわかりません。
>
> どういうルールがいいか、アドバイスを頂けないでしょうか。
>
>
>  

Re: 欠勤控除の計算 所定労働日数が平均より短い場合

著者てらてらさん

2020年04月30日 16:50

とても詳しく説明を頂いてありがとうございます。

どの方法も一長一短ですね。
どのように考えたらいいか少し見えてきた気がします。

社内で話し合ってみたいと思います。

ありがとうございました。

> いつもありがとうございます。
>
> 当社では欠勤した場合に給与から控除する金額は以下のように計算しています。
>
> 賃金日額=固定給 / 年間平均月間所定労働日数(20日)
> 休養日数 x欠勤日数
>
> このたびコロナの影響で欠勤日数が増えたため、今までにない事例がでてきました。
>
> 平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が17日の場合
>  固定給が20万なら、賃金日額は1000
>  17日欠勤(全日欠勤) 20万-10000x17日=3万
> と、全日欠勤したのに3万支給されます。
>
> また、例えば、平均所定労働日数が20日で、当月の所定労働日数が21日の場合
>  固定給が20万なら、賃金日額は1000
>   20日欠勤で、1日出勤したら、20万-10000x20日=0円
> と、1日は出勤しているのに支給が0になります。
>
> このような場合はどう計算するか、ルールを決めたいのですが、以下の考え方はどうでしょうか?世間一般的には、どうされていることが多いのか、従業員にはどう説明したら納得を得やすいのか迷っています。
>
> 1:全日欠勤した場合は、給与支給額は0とする。
> →1日でも出勤(所定労働日数が17日の場合)したら、20000-16日x10000=40000もらえる、出勤0との差が大きくないか?
>
> 2:欠勤控除すると、出勤しているのに支給が0になる場合は、出勤日数賃金日額を支給する。
> →所定労働日数が平均所定労働日数を超える場合(21日)、20日欠勤で1日出勤すると支給額が0になってしまう。
>
> 一方、この2例のような矛盾は、年間で見ると不公平ではないからこのままでいいとの意見もあります。が、従業員に納得いくような説明の仕方がいまいちわかりません。
>
> どういうルールがいいか、アドバイスを頂けないでしょうか。
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