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育児休業給付金支給申請書の書き方について

著者 じむ ちょう さん

最終更新日:2020年05月10日 20:33

いつも大変参考にさせていただいております。

育児休業給付金の支給申請書についての質問です。

現在育休中の社員がおり、7月で育休終了予定なのですが4月に保育園に預けることができたため、4月上旬より午前中のみアルバイトとしてもらうことになりました。

就業日数は10日を超えるものの就業時間は約70時間となり、育児休業給付金の支給要件の就業時間80時間/月に達しないため、育児休業給付金の支給申請を行う予定です。本人の希望で通常2ヶ月毎の申請を毎月行ってきました。これまでは賃金の支払いが無かったので記入する必要のなかった「支払われた賃金額」の欄ですが、今回の申請からアルバイトでの支給分を記入する必要があります。

今回申請する支給単位期間は4月5日から5月4日でその間の就業日数は18日、就業時間は69時間となります。ただ弊社の賃金が15日締め当月末日支給なため4月5日から15日の分は既に支給しておりますが16日から5月4日までの分は5月15日締めで計算し5月末支給予定です。この場合まだ未払いの賃金分も計算して「支払われた賃金額」の欄に記入するのか、実際に4月末日に支給済みの賃金額を記入するのかがわかりません。

アルバイト期間中は時給ですので計算しようと思えば正確な支払額は計算できるのですが、実際に支払ってはいない賃金を記載するのには違和感もあります。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

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Re: 育児休業給付金支給申請書の書き方について

著者プロを目指す卵さん

2020年05月11日 16:32

> 育児休業給付金の支給申請書についての質問です。
>
> 現在育休中の社員がおり、7月で育休終了予定なのですが4月に保育園に預けることができたため、4月上旬より午前中のみアルバイトとしてもらうことになりました。
>
> 就業日数は10日を超えるものの就業時間は約70時間となり、育児休業給付金の支給要件の就業時間80時間/月に達しないため、育児休業給付金の支給申請を行う予定です。本人の希望で通常2ヶ月毎の申請を毎月行ってきました。これまでは賃金の支払いが無かったので記入する必要のなかった「支払われた賃金額」の欄ですが、今回の申請からアルバイトでの支給分を記入する必要があります。
>
> 今回申請する支給単位期間は4月5日から5月4日でその間の就業日数は18日、就業時間は69時間となります。ただ弊社の賃金が15日締め当月末日支給なため4月5日から15日の分は既に支給しておりますが16日から5月4日までの分は5月15日締めで計算し5月末支給予定です。この場合まだ未払いの賃金分も計算して「支払われた賃金額」の欄に記入するのか、実際に4月末日に支給済みの賃金額を記入するのかがわかりません。
>
> アルバイト期間中は時給ですので計算しようと思えば正確な支払額は計算できるのですが、実際に支払ってはいない賃金を記載するのには違和感もあります。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。


育児休業給付金の受給申請以前の問題がると考えます。

育児休業給付金は、育児介護休業法の定める育児休業をした場合に支給されるものです。
ご質問の従業員は、4月5日から所定労働日のほぼ全ての日に短時間就労したと思われます。とすると、4月5日の就労開始日からは育児短時間勤務措置を利用して復職したと考えるべきです。復職した=もはや育児休業はしていないということになりますから、4月5日以降は育児休業給付金の支給対象ではないとなります。

育児休業給付金の判断基準である「1月10日以下、あるいは1月80時間以下」に該当すれば、必ず育児休業給付金が支給されるのではありません。働くに至った理由などによっては支給対象にならなくなります。
そもそも、その従業員はなぜ1月に18日も働くことになったのでしょうか。会社が依頼したとしても、その働き方から緊急性や重大性があったとは思えません。ましてや本人がそのように働くことを希望したのであれば、もはや確実に育休ではなく、短時間勤務による復職です。
・1月に70~80時間働けば、フルタイム勤務時の40%~50%の賃金を得られます。一方80時間以下を利用すれば少なくとも賃金の50%相当(育児休業開始直後の6か月なら67%)の育児休業給付金が受給できます。フルタイム時の半分しか働いていないのに合計すればフルタイム時の賃金に匹敵する収入(働く時期によってはそれ以上)になります。しかも給付金は所得税住民税非課税
どこかから仕入れてきた脱法行為(知ってか知らずか)としか思えてなりません。給付金に係る違法行為となれば、その先はご想像下さい。

・ご不明な点は、労働局雇用環境均等部指導課へ照会して下さい。

Re: 育児休業給付金支給申請書の書き方について

著者じむ ちょうさん

2020年05月12日 09:04

> > 育児休業給付金の支給申請書についての質問です。
> >
> > 現在育休中の社員がおり、7月で育休終了予定なのですが4月に保育園に預けることができたため、4月上旬より午前中のみアルバイトとしてもらうことになりました。
> >
> > 就業日数は10日を超えるものの就業時間は約70時間となり、育児休業給付金の支給要件の就業時間80時間/月に達しないため、育児休業給付金の支給申請を行う予定です。本人の希望で通常2ヶ月毎の申請を毎月行ってきました。これまでは賃金の支払いが無かったので記入する必要のなかった「支払われた賃金額」の欄ですが、今回の申請からアルバイトでの支給分を記入する必要があります。
> >
> > 今回申請する支給単位期間は4月5日から5月4日でその間の就業日数は18日、就業時間は69時間となります。ただ弊社の賃金が15日締め当月末日支給なため4月5日から15日の分は既に支給しておりますが16日から5月4日までの分は5月15日締めで計算し5月末支給予定です。この場合まだ未払いの賃金分も計算して「支払われた賃金額」の欄に記入するのか、実際に4月末日に支給済みの賃金額を記入するのかがわかりません。
> >
> > アルバイト期間中は時給ですので計算しようと思えば正確な支払額は計算できるのですが、実際に支払ってはいない賃金を記載するのには違和感もあります。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
>
>
> ・育児休業給付金の受給申請以前の問題がると考えます。
>
> ・育児休業給付金は、育児介護休業法の定める育児休業をした場合に支給されるものです。
> ご質問の従業員は、4月5日から所定労働日のほぼ全ての日に短時間就労したと思われます。とすると、4月5日の就労開始日からは育児短時間勤務措置を利用して復職したと考えるべきです。復職した=もはや育児休業はしていないということになりますから、4月5日以降は育児休業給付金の支給対象ではないとなります。
>
> ・育児休業給付金の判断基準である「1月10日以下、あるいは1月80時間以下」に該当すれば、必ず育児休業給付金が支給されるのではありません。働くに至った理由などによっては支給対象にならなくなります。
> そもそも、その従業員はなぜ1月に18日も働くことになったのでしょうか。会社が依頼したとしても、その働き方から緊急性や重大性があったとは思えません。ましてや本人がそのように働くことを希望したのであれば、もはや確実に育休ではなく、短時間勤務による復職です。
> ・1月に70~80時間働けば、フルタイム勤務時の40%~50%の賃金を得られます。一方80時間以下を利用すれば少なくとも賃金の50%相当(育児休業開始直後の6か月なら67%)の育児休業給付金が受給できます。フルタイム時の半分しか働いていないのに合計すればフルタイム時の賃金に匹敵する収入(働く時期によってはそれ以上)になります。しかも給付金は所得税住民税非課税
> どこかから仕入れてきた脱法行為(知ってか知らずか)としか思えてなりません。給付金に係る違法行為となれば、その先はご想像下さい。
>
> ・ご不明な点は、労働局雇用環境均等部指導課へ照会して下さい。
>

プロを目指す卵さん

ご回答ありがとうございます。仰ることはわかりますがちょっと事情が異なります。
詳細を説明するのは避けますが、3月末で閉鎖した拠点において約1ヶ月留守番が必要で、その拠点の近所に居住する育休者に子供を連れてでもいいので午前中の留守番を依頼したところ、コロナの影響でご主人も在宅ワークになったタイミングだったため了承してもらったという事情があります。

5月の連休からは留守番の必要がなくなったので再度育休に戻ってもらっております。この場合でもプロを目指す卵さんのご指摘のとおりとなるのでしょうか?

そもそも申請書の記入方法についての質問ですが、こちらについては回答が得られませんでしたので職安に確認してみることとします。ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金支給申請書の書き方について

著者じむ ちょうさん

2020年05月14日 13:13

> > > 育児休業給付金の支給申請書についての質問です。
> > >
> > > 現在育休中の社員がおり、7月で育休終了予定なのですが4月に保育園に預けることができたため、4月上旬より午前中のみアルバイトとしてもらうことになりました。
> > >
> > > 就業日数は10日を超えるものの就業時間は約70時間となり、育児休業給付金の支給要件の就業時間80時間/月に達しないため、育児休業給付金の支給申請を行う予定です。本人の希望で通常2ヶ月毎の申請を毎月行ってきました。これまでは賃金の支払いが無かったので記入する必要のなかった「支払われた賃金額」の欄ですが、今回の申請からアルバイトでの支給分を記入する必要があります。
> > >
> > > 今回申請する支給単位期間は4月5日から5月4日でその間の就業日数は18日、就業時間は69時間となります。ただ弊社の賃金が15日締め当月末日支給なため4月5日から15日の分は既に支給しておりますが16日から5月4日までの分は5月15日締めで計算し5月末支給予定です。この場合まだ未払いの賃金分も計算して「支払われた賃金額」の欄に記入するのか、実際に4月末日に支給済みの賃金額を記入するのかがわかりません。
> > >
> > > アルバイト期間中は時給ですので計算しようと思えば正確な支払額は計算できるのですが、実際に支払ってはいない賃金を記載するのには違和感もあります。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
> >
> >
> > ・育児休業給付金の受給申請以前の問題がると考えます。
> >
> > ・育児休業給付金は、育児介護休業法の定める育児休業をした場合に支給されるものです。
> > ご質問の従業員は、4月5日から所定労働日のほぼ全ての日に短時間就労したと思われます。とすると、4月5日の就労開始日からは育児短時間勤務措置を利用して復職したと考えるべきです。復職した=もはや育児休業はしていないということになりますから、4月5日以降は育児休業給付金の支給対象ではないとなります。
> >
> > ・育児休業給付金の判断基準である「1月10日以下、あるいは1月80時間以下」に該当すれば、必ず育児休業給付金が支給されるのではありません。働くに至った理由などによっては支給対象にならなくなります。
> > そもそも、その従業員はなぜ1月に18日も働くことになったのでしょうか。会社が依頼したとしても、その働き方から緊急性や重大性があったとは思えません。ましてや本人がそのように働くことを希望したのであれば、もはや確実に育休ではなく、短時間勤務による復職です。
> > ・1月に70~80時間働けば、フルタイム勤務時の40%~50%の賃金を得られます。一方80時間以下を利用すれば少なくとも賃金の50%相当(育児休業開始直後の6か月なら67%)の育児休業給付金が受給できます。フルタイム時の半分しか働いていないのに合計すればフルタイム時の賃金に匹敵する収入(働く時期によってはそれ以上)になります。しかも給付金は所得税住民税非課税
> > どこかから仕入れてきた脱法行為(知ってか知らずか)としか思えてなりません。給付金に係る違法行為となれば、その先はご想像下さい。
> >
> > ・ご不明な点は、労働局雇用環境均等部指導課へ照会して下さい。
> >
>
> プロを目指す卵さん
>
> ご回答ありがとうございます。仰ることはわかりますがちょっと事情が異なります。
> 詳細を説明するのは避けますが、3月末で閉鎖した拠点において約1ヶ月留守番が必要で、その拠点の近所に居住する育休者に子供を連れてでもいいので午前中の留守番を依頼したところ、コロナの影響でご主人も在宅ワークになったタイミングだったため了承してもらったという事情があります。
>
> 5月の連休からは留守番の必要がなくなったので再度育休に戻ってもらっております。この場合でもプロを目指す卵さんのご指摘のとおりとなるのでしょうか?
>
> そもそも申請書の記入方法についての質問ですが、こちらについては回答が得られませんでしたので職安に確認してみることとします。ありがとうございました。

管轄の職安に確認してみました。就業日数と時間に関しては支給単位期間内に就労した日数と時間を記入し、支払われた賃金額については支給単位期間に関係なく賃金締日基準で支払い済みの賃金を記入するとのことでした。支払われた賃金額÷就業時間最低賃金を下回ることになるのが気になっていましたが、全く問題ないとの回答でした。

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