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休業補償金と社会保険の月額報酬

著者 たじパパ さん

最終更新日:2020年06月14日 10:04

お世話になっております。
首記の件についてご存知の方があったら教えてください。

社会保険の「報酬月額算定基礎届」の時期です。
3月から5月にかけて、ちょうどコロナの時期で、従業員には半分ほど休業してもらって、休業補償金として3割ほど支払っています。
この場合、「報酬月額算定基礎届」の月額報酬には「休業補償金」を含むのでしょうか?
所得税については非課税所得となるということを後から知ったので、3・4月分は源泉徴収してしまい、これから補正しなければならないと思っています。
コールセンターが混んでいて、なかなか繋がらないので、既にご存知の方があればと思って質問しました。
よろしくお願いします。

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Re: 休業補償金と社会保険の月額報酬

著者ぴぃちんさん

2020年06月14日 13:58

こんにちは。

会社が休業したのであれば、使用者の責による休業の日に支払うのは休業手当になります。休業手当報酬に含まれます。
なお、休業期間が3か月を超える場合には随時改定の対象になっていないかどうかを確認が必要です。

休業補償が、労働者災害補償保険法に基づく休業補償のことであれば、報酬等に該当しません。

一般的には、コロナウイルス感染拡大防止のために会社を休業させた場合に支払われるのは休業手当かと思いますが、労災認定されたということでしょうか。



> お世話になっております。
> 首記の件についてご存知の方があったら教えてください。
>
> 社会保険の「報酬月額算定基礎届」の時期です。
> 3月から5月にかけて、ちょうどコロナの時期で、従業員には半分ほど休業してもらって、休業補償金として3割ほど支払っています。
> この場合、「報酬月額算定基礎届」の月額報酬には「休業補償金」を含むのでしょうか?
> 所得税については非課税所得となるということを後から知ったので、3・4月分は源泉徴収してしまい、これから補正しなければならないと思っています。
> コールセンターが混んでいて、なかなか繋がらないので、既にご存知の方があればと思って質問しました。
> よろしくお願いします。

Re: 休業補償金と社会保険の月額報酬

著者たじパパさん

2020年06月14日 13:12

早速のご回答ありがとうございます。
今回の場合は、「休業手当」とするのが適切なのですね。
労基法をしっかりわかってなかったので、勘違いしていました。

ありがとうございました。

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