相談の広場

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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金と任意継続?

著者 まろちゃん さん

最終更新日:2007年06月20日 23:05

はじめまして。
皆さんの出産手当金の相談を見ていましたが、
言葉が難しく、私の思い違いがあったら教えてください。

私は、社員として勤務して4年。
11/7出産予定で、9/30に退職予定です。
出産手当金を受給するにあたり、下記のとおりで間違いないでしょうか?

・11/7出産予定、9/30退職
退職日は有給取得
・入社して4年。

これだけでいいと思っていましたが、他の人から、会社を辞めた後に、健康保険任意継続してないといけないんじゃないの?と指摘をうけました。
退職後は旦那の扶養に入る予定です。
会社の健保に以前確認したところ、「出産手当金をもらう為に退職日を計算するのはいけないことですよ」と言われました。
確かにそうかもしれませんが・・・。
実際出産にはお金がかかるので、色々調べています。
任意継続は必要ですか?

また、9/30は日曜ですが、有給を入れていれば大丈夫ですか?

同じような相談がたくさんありましたが、言葉が難しくて・・・。
どなたかわかりやすくお答え頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 出産手当金と任意継続?

著者ヨットさん

2007年06月20日 23:52

> はじめまして。
> 皆さんの出産手当金の相談を見ていましたが、
> 言葉が難しく、私の思い違いがあったら教えてください。
>
> 私は、社員として勤務して4年。
> 11/7出産予定で、9/30に退職予定です。
> 出産手当金を受給するにあたり、下記のとおりで間違いないでしょうか?
>
> ・11/7出産予定、9/30退職
> ・退職日は有給取得
> ・入社して4年。
   →9/27~9/30に労務につかない日について
    支給されます
    9/30に出産手当金を受けているまたは受ける状態
    にあれば10/1以降に資格喪失後の出産手当金
    継続給付となります
     ただ安全をみて、9/27か9/28に産休または
    有休をとることをおすすめします 
> これだけでいいと思っていましたが、他の人から、会社を辞めた後に、健康保険任意継続してないといけないんじゃないの?と指摘をうけました。
   →病気のために任意継続になるかどうか、旦那の
    被扶養者になるかは判断となりますが
    出産手当金についていえば、任意継続出産手当金
    は廃止されたため任意継続となる必要はありません
     
> 退職後は旦那の扶養に入る予定です。
> 会社の健保に以前確認したところ、「出産手当金をもらう為に退職日を計算するのはいけないことですよ」と言われました。→健保の財政を考えればそうですね
> 確かにそうかもしれませんが・・・。
> 実際出産にはお金がかかるので、色々調べています。
> 任意継続は必要ですか?
  →保険料が高くなるだけですよ
> また、9/30は日曜ですが、有給を入れていれば大丈夫ですか?
  →大丈夫です(日曜が出勤日でないと有給はとれません   が)
> 同じような相談がたくさんありましたが、言葉が難しくて・・・。
> どなたかわかりやすくお答え頂けませんでしょうか。
> よろしくお願いします。
  →念のため、健康保険組合に必ず確認してみてください

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ビビ総務さん

2007年06月21日 11:07

便乗して少し質問をさせていただきたいです。

現在、任意継続者の出産手当金は廃止になりましたよね?
産前42日前に産休で休んだ場合、それ以後に退職しても産後の出産手当金まで
受取れるのですか?夫の被扶養者になっても?
それとも受取れる期間は退職日までですか?

> > 会社の健保に以前確認したところ、「出産手当金をもらう為に退職日を計算するのはいけないことですよ」と言われました。→健保の財政を考えればそうですね

いけないことなのですか?うちの事業所では本人が支払ってきた掛金があるのだし、
損することがないようにと、受けれる給付について、条件についてはお知らせしています。
みなさん給付については混乱しますし、そんなの知らなかった、など良く聞く声です。
うちでは出産退職される方には産休取得後退職とすると出産手当金がうけとれます、
と案内しています。ただし、退職を促すことはせず、産休について説明しています。

うちの事業所も若く、前任で共済業務を担当していた男性職員も片手間で業務を行って
いました。出産に関する給付についての知識もなく、2人の職員が出産退職したにも
かかわらず、出産手当金の手配は何もされていませんでした。時効前にきづけて、2人
とも受取ることができ、1人は100万近くの給付がありました。
担当者が案内しないとわからないということは多いと思い、担当者として相談にのるべき
だとおもっていたのですが、そうではないのでしょうか?
事業所としては2・3ヶ月の掛金折半の負担ですし、それくらい、と思うのは従業員よりの
考え方でしょうか。
ちなみに、上司もご本人の不利益にならないよう、いいように処理してください、て感じです。

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ヨットさん

2007年06月21日 12:26

> 便乗して少し質問をさせていただきたいです。
>
> 現在、任意継続者の出産手当金は廃止になりましたよね?
> 産前42日前に産休で休んだ場合、それ以後に退職しても産後の出産手当金まで
> 受取れるのですか?夫の被扶養者になっても?
> それとも受取れる期間は退職日までですか?
 → 任意継続者の出産手当金資格喪失後の継続給付は別です

> > > 会社の健保に以前確認したところ、「出産手当金をもらう為に退職日を計算するのはいけないことですよ」と言われました。→健保の財政を考えればそうですね
>
> いけないことなのですか?うちの事業所では本人が支払ってきた掛金があるのだし、→いけないとは言っていません
           健保からみれば財政上困るということ
           だけです
> 損することがないようにと、受けれる給付について、条件についてはお知らせしています。
> みなさん給付については混乱しますし、そんなの知らなかった、など良く聞く声です。
> うちでは出産退職される方には産休取得後退職とすると出産手当金がうけとれます、
> と案内しています。ただし、退職を促すことはせず、産休について説明しています。
>
> うちの事業所も若く、前任で共済業務を担当していた男性職員も片手間で業務を行って
> いました。出産に関する給付についての知識もなく、2人の職員が出産退職したにも
> かかわらず、出産手当金の手配は何もされていませんでした。時効前にきづけて、2人
> とも受取ることができ、1人は100万近くの給付がありました。
> 担当者が案内しないとわからないということは多いと思い、担当者として相談にのるべき
> だとおもっていたのですが、そうではないのでしょうか?
> 事業所としては2・3ヶ月の掛金折半の負担ですし、それくらい、と思うのは従業員よりの
> 考え方でしょうか。
> ちなみに、上司もご本人の不利益にならないよう、いいように処理してください、て感じです。
 →本来は言われるとおりですが、そうでない実態も
  あるようです

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ビビ総務さん

2007年06月21日 13:00

早速の返信ありがとうございます。

>  → 任意継続者の出産手当金資格喪失後の継続給付は別です

喪失後も継続給付を受けられる、ということでよろしいですか?
これは共済組合に確認した方が確実ですね。問合せてみます。

> > > > 会社の健保に以前確認したところ、「出産手当金をもらう為に退職日を計算するのはいけないことですよ」と言われました。
> > いけないことなのですか?→いけないとは言っていません。健保からみれば財政上困るということだけです

会社の健保の方がいけない、と言われていたと書いてあったので、担当者としてそれを
お手伝いするようなことは問題なのかと疑問に思いました。
事業所の方針や財政上、そのように対応される所もあるのだとわかりました。

どなたも「とられる時は何もいわなくても引かれるのに、もらう時は複雑な申請をしないと
いけないなんて・・・」と言われるので、少しでも力になれればと思います。
返信ありがとうございました。
まろちゃんさん、横入りすみません。ありがとうございました。

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月21日 21:03

削除されました

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月21日 21:04

削除されました

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月21日 21:06

ヨットさん!

親切な回答ありがとうございます!
9/10くらいから退職日までは有給を使う予定です。
これで大丈夫ですよね?
任意継続も保険料が高くなるだけですよと言う言葉に納得しました。

・11/7出産予定で、9/10から有給休暇、9/30退職
これだけで大丈夫でしょうか?
簡単に言うと、これだけで受給条件は満たされてると思ってもいいのでしょうか。

私も健保にももう一度確認してみます。
自分の掛け金もありますし。と言うmizさんの言葉も頂けましたので。

何度も同じような質問ですみません。
親切な対応ありがとうございます!

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ヨットさん

2007年06月21日 21:58

> ヨットさん!
>
> 親切な回答ありがとうございます!
> 9/10くらいから退職日までは有給を使う予定です。
> これで大丈夫ですよね?

> 任意継続も保険料が高くなるだけですよと言う言葉に納得しました。
>
> ・11/7出産予定で、9/10から有給休暇、9/30退職
> これだけで大丈夫でしょうか?
> 簡単に言うと、これだけで受給条件は満たされてると思ってもいいのでしょうか。
  →大丈夫です
  42日前からは産休をとれれば産休でもかまいません
  ただし、9/30は何があっても出勤しては
  だめです。
   ただ、最近はこの内容の問い合わせで健保が
  出さないという話がありますので(勘違いのはず
  なのですが)書かれたように、必ず健保に確認
  してください
   (ネットですと書いていないとか聞いていない本当に   細かい条件を見逃す可能性がありますので)

> 私も健保にももう一度確認してみます。
> 自分の掛け金もありますし。と言うmizさんの言葉も頂けましたので。
>
> 何度も同じような質問ですみません。
> 親切な対応ありがとうございます!

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月22日 14:07

ヨットさん!

何度も回答頂きまして本当にありがとうございます!
確かにもっと細かい規定があるかもしれないので、
月曜に健保に確認してみます。

ありがとうございました!

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ヨットさん

2007年06月24日 13:57

> ヨットさん!
>
> 何度も回答頂きまして本当にありがとうございます!
> 確かにもっと細かい規定があるかもしれないので、
> 月曜に健保に確認してみます。
>
> ありがとうございました!

気になったことがありますので連絡します
「旦那の被扶養者になる予定」と書かれていたので
気にしなかったのですが、旦那さんの健保に確認すみですか?
出産手当金の額によって、被扶養者になれないことがありま
すので該当健保に確認してください

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月24日 21:34

> 気になったことがありますので連絡します
> 「旦那の被扶養者になる予定」と書かれていたので
> 気にしなかったのですが、旦那さんの健保に確認すみですか?
> 出産手当金の額によって、被扶養者になれないことがありま
> すので該当健保に確認してください


ヨットさん。
そこのあたりは考えてませんでした。
ちょっと確認してみます。
もし、出産手当金の額によって被扶養者になれない場合は、任意継続、または国民保険になるって事ですよね。
どちらかを諦めるって事になるんでしょうか。。。
難しいですね。。。
確認してみます!
ありがとうございます!

Re: 出産手当金と任意継続?

著者まろちゃんさん

2007年06月24日 21:35

> 気になったことがありますので連絡します
> 「旦那の被扶養者になる予定」と書かれていたので
> 気にしなかったのですが、旦那さんの健保に確認すみですか?
> 出産手当金の額によって、被扶養者になれないことがありま
> すので該当健保に確認してください


ヨットさん。
そこのあたりは考えてませんでした。
ちょっと確認してみます。
もし、出産手当金の額によって被扶養者になれない場合は、任意継続、または国民保険になるって事ですよね。
どちらかを諦めるって事になるんでしょうか。。。
難しいですね。。。
確認してみます!
ありがとうございます!

Re: 出産手当金と任意継続?

著者ヨットさん

2007年06月25日 12:50

> > 気になったことがありますので連絡します
> > 「旦那の被扶養者になる予定」と書かれていたので
> > 気にしなかったのですが、旦那さんの健保に確認すみですか?
> > 出産手当金の額によって、被扶養者になれないことがありま
> > すので該当健保に確認してください
>
>
> ヨットさん。
> そこのあたりは考えてませんでした。
> ちょっと確認してみます。
> もし、出産手当金の額によって被扶養者になれない場合は、任意継続、または国民保険になるって事ですよね。
> どちらかを諦めるって事になるんでしょうか。。。
 →任意継続、または国民保険になっても出産手当金
  でますので、大丈夫です
   ここも含めて、確認してください


> 難しいですね。。。
> 確認してみます!
> ありがとうございます!

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