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遠方アルバイトへの交通費について

著者 ラグドール大好きママ さん

最終更新日:2020年08月09日 11:38

当社は田舎に事業所があるため、繁忙期には距離的に500キロ以上遠方に住所のあるアルバイトさんも希望があれば使っています。
アルバイトが退職する際には、福利厚生的に交通費を1万円弱支給していますが、これは給与計算時には、支給項目に記載し、所得税非課税として扱っていいのでしょうか?


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Re: 遠方アルバイトへの交通費について

著者tonさん

2020年08月09日 12:29

> 当社は田舎に事業所があるため、繁忙期には距離的に500キロ以上遠方に住所のあるアルバイトさんも希望があれば使っています。
> アルバイトが退職する際には、福利厚生的に交通費を1万円弱支給していますが、これは給与計算時には、支給項目に記載し、所得税非課税として扱っていいのでしょうか?
>


こんにちは。私見ですが…
交通費支給規定はどのようになっていますか。
期間がどの程度なのか不明ですが1か月の交通費として上限支給であれば非課税と取り扱うことも出来ますが退職時というのが気になります。
勤務期間がどの程度で毎月でなく退職時のみ手当として支給されるなら交通費としてみることが出来るかどうかでしょう。
慰労金的な意味合いの可能性もあります。
慰労金的意味合いであれば課税となります。
もう少し詳細がわかればいいのですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 遠方アルバイトへの交通費について

著者ラグドール大好きママさん

2020年08月09日 12:38

ton様

ご返信ありがとうございます。
1~2か月以内のアルバイトで、毎月は支給せず、退職時のみの支給となっております。
今までは、それほど遠方の方がいなかったため、今回初めて社長より指示を受けました。
就業規則に毎月支払っている方についての記載はありますが、退職時支給の記載はありません。

> 慰労金的な意味合いの可能性もあります。
> 慰労金的意味合いであれば課税となります。
→ おそらくこちらに該当すると思います。

ありがとうございました。


> > 当社は田舎に事業所があるため、繁忙期には距離的に500キロ以上遠方に住所のあるアルバイトさんも希望があれば使っています。
> > アルバイトが退職する際には、福利厚生的に交通費を1万円弱支給していますが、これは給与計算時には、支給項目に記載し、所得税非課税として扱っていいのでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 交通費支給規定はどのようになっていますか。
> 期間がどの程度なのか不明ですが1か月の交通費として上限支給であれば非課税と取り扱うことも出来ますが退職時というのが気になります。
> 勤務期間がどの程度で毎月でなく退職時のみ手当として支給されるなら交通費としてみることが出来るかどうかでしょう。
> 慰労金的な意味合いの可能性もあります。
> 慰労金的意味合いであれば課税となります。
> もう少し詳細がわかればいいのですが。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

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