相談の広場
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提出書類だけでなく、色々な確認が必要だと思います。
在宅勤務者に対しても、労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係法令が適用されます。
①労働契約書上に、就業場所として労働者の自宅を明記する。
②仕事をしている時間帯とプライベートな時間帯を区別して作業場所も特定して、書面上に謳うといいと思います。
③勤務時間と内容を定期的に報告してもらい、記録する。
④通信費や電気代・消耗品代等の費用負担を就業規則に明記していればいいのですが、そうでなければ労使間で話し合う必要があると思います。
⑤場合によっては、事業場外みなし労働時間制の採用も検討する必要があるかもしれません。
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」も参考にすればいいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1a.html
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