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労務管理

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時間外手当は何時間からでしょうか?

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2020年10月16日 17:54

いつも大変勉強させていただいております。
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、どなたかお分かりの方、ご教授いただければと思います。

現在弊社の職員は、正規・契約社員とも一日8時間勤務しております。
一日の所定労働時間が8時間、ということかと思います。
それで、仮に今後契約職員の1日の労働時間は7時間30分にしましょう、となった場合、会社側としては、時間外手当は7時間30分を過ぎたところから支払い義務が生じるのでしょうか?それとも8時間を超えたところからでしょうか?
ちなみに契約職員は現在月給で給与を支払っています。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 時間外手当は何時間からでしょうか?

著者tonさん

2020年10月16日 18:38

> いつも大変勉強させていただいております。
> 大変初歩的な質問で恐縮なのですが、どなたかお分かりの方、ご教授いただければと思います。
>
> 現在弊社の職員は、正規・契約社員とも一日8時間勤務しております。
> 一日の所定労働時間が8時間、ということかと思います。
> それで、仮に今後契約職員の1日の労働時間は7時間30分にしましょう、となった場合、会社側としては、時間外手当は7時間30分を過ぎたところから支払い義務が生じるのでしょうか?それとも8時間を超えたところからでしょうか?
> ちなみに契約職員は現在月給で給与を支払っています。
>
> どうぞよろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
規定にもよりますが法廷内残業と法定外残業とあると思います。
法廷内ですと1日8時間勤務になるまでは割増無しの残業代
法定外ですと1日8時間を超えたところから割増計算となります。
労働契約が7時間30分で契約しそれを超えたところからは残業となりますが割増とするかどうかは事業所次第です。
支払義務と割増計算は異なりますので事業所の規定がどのようになっているかでしょう。
割増なくとも7時間30分を超えたところからは支払義務は生じます。
例9時間勤務の場合
7時間30分までは通常勤務
30分を割増計算となるか割増無しとするかは事業所の判断
1時間は割増計算
となります。
とりあえず。

Re: 時間外手当は何時間からでしょうか?

著者ぴぃちんさん

2020年10月17日 12:03

こんにちは。

ご質問の内容の「時間外手当」がなにを指してるのかで、意味が異なる部分が生じる可能性があります。

労働契約の内容によります。
1日の労働時間を7時間30分として契約し、賃金を支払うのであれば、7時間30分を超過する分は、残業になります。残業代は支払う必要があります。

1日の労働時間を8時間として契約し、7時間30分以上の労働をした場合には8時間に満たない分の賃金を控除しない、という契約であれば、8時間を超過した分は、残業になります。残業代は支払う必要があります。

契約の内容を確認してくださいね。



> いつも大変勉強させていただいております。
> 大変初歩的な質問で恐縮なのですが、どなたかお分かりの方、ご教授いただければと思います。
>
> 現在弊社の職員は、正規・契約社員とも一日8時間勤務しております。
> 一日の所定労働時間が8時間、ということかと思います。
> それで、仮に今後契約職員の1日の労働時間は7時間30分にしましょう、となった場合、会社側としては、時間外手当は7時間30分を過ぎたところから支払い義務が生じるのでしょうか?それとも8時間を超えたところからでしょうか?
> ちなみに契約職員は現在月給で給与を支払っています。
>
> どうぞよろしくお願いします。

Re: 時間外手当は何時間からでしょうか?

著者ちっぴろさん

2020年10月22日 17:10

ton 様

いつもありがとうございます。
なるほど、その職員を、どういう契約雇用していたかによるのですね。
弊社では今まで、正規職員と契約職員では賃金や待遇の差があったのですが、
同一労働同一賃金の関係もあり、まずは契約職員の労働時間を見直そうかということになったわけでして。

来年度以降の契約をどのようにするか、上の者とも話し合ってみます。
ありがとうございました。

> こんばんは。私見ですが…
> 規定にもよりますが法廷内残業と法定外残業とあると思います。
> 法廷内ですと1日8時間勤務になるまでは割増無しの残業代
> 法定外ですと1日8時間を超えたところから割増計算となります。
> 労働契約が7時間30分で契約しそれを超えたところからは残業となりますが割増とするかどうかは事業所次第です。
> 支払義務と割増計算は異なりますので事業所の規定がどのようになっているかでしょう。
> 割増なくとも7時間30分を超えたところからは支払義務は生じます。
> 例9時間勤務の場合
> 7時間30分までは通常勤務
> 30分を割増計算となるか割増無しとするかは事業所の判断
> 1時間は割増計算
> となります。
> とりあえず。

Re: 時間外手当は何時間からでしょうか?

著者ちっぴろさん

2020年10月22日 17:22

ぴぃちん 様

いつもご回答ありがとうございます。

来年度から、契約職員の労働時間を見直そうかという話が社内で出ました。
弊社では、正規と契約職員では、賃金や待遇の差はあっても、仕事内容が多くの場合同じであり、同一労働同一賃金の絡みもあって、いろいろ手を付けることになったわけです。

契約内容のことも含め、来年度以降の雇用に関して上の者とも話し合ってみます。


> こんにちは。
>
> ご質問の内容の「時間外手当」がなにを指してるのかで、意味が異なる部分が生じる可能性があります。
>
> 労働契約の内容によります。
> 1日の労働時間を7時間30分として契約し、賃金を支払うのであれば、7時間30分を超過する分は、残業になります。残業代は支払う必要があります。
>
> 1日の労働時間を8時間として契約し、7時間30分以上の労働をした場合には8時間に満たない分の賃金を控除しない、という契約であれば、8時間を超過した分は、残業になります。残業代は支払う必要があります。
>
> 契約の内容を確認してくださいね。

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