相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規定における表彰制度について

著者 yoshi1107 さん

最終更新日:2020年11月03日 13:21

初めて投稿します。総務部門ではありませんが、事務系で働いてます。
疑問に思ったのでここで聴いてみたいと思いました。よろしくお願いします。
当事業所の就業規定に表彰制度と罰則制度が記載されています。実際罰則は、刑事事件等の時などに停職や訓告等出ています。
ところが、事業開始以来、表彰がありません。記載としては、永年勤続者には、休暇、金一封、賞状のうち、賞状ともう1つを合わせて2つ与えるとあります。
上層部に記載がありながら、開業以来1度も履行していないのは規定違反ではないかと話しましたが、話しが進みません。確かに永年勤続と言われても、まだ何年目という年数すら決めていないのも問題だと思いますが、長年働いて事業所に貢献してくれているスタッフに少しでも還元したいとの思いです。
実際に就業規定に記載しながらも履行しない事は違反にならないのでしょうか?自分の知識不足でなかなか解決の糸口が見いだせず、皆さまのお力をお借り出来ればと思い投稿させて頂きました。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 就業規定における表彰制度について

著者ぴぃちんさん

2020年11月03日 13:24

こんにちは。 私見です。

その就業規則はどなたが作られたのでしょうか。

表彰制度があるとして、それが勤続年数とか定年退職時までいたときなど、いつ表彰されるのか規定されていないと、曖昧になるのでしょうね。
そして、これまで表彰された者がいない、ということであれば、慣例としてもない状況かと思います。
もしくは、想定している勤続年数が長いのかもしれません。

会社としてその制度を明確化するのであれば、、これを機会に、制度の内容を詰めて、実際に勤続○年で金△△円、等の制度の設計をおこない、就業規則への記載や表彰規定の作成をおこなうことがよいと思います。



> 初めて投稿します。総務部門ではありませんが、事務系で働いてます。
> 疑問に思ったのでここで聴いてみたいと思いました。よろしくお願いします。
> 当事業所の就業規定に表彰制度と罰則制度が記載されています。実際罰則は、刑事事件等の時などに停職や訓告等出ています。
> ところが、事業開始以来、表彰がありません。記載としては、永年勤続者には、休暇、金一封、賞状のうち、賞状ともう1つを合わせて2つ与えるとあります。
> 上層部に記載がありながら、開業以来1度も履行していないのは規定違反ではないかと話しましたが、話しが進みません。確かに永年勤続と言われても、まだ何年目という年数すら決めていないのも問題だと思いますが、長年働いて事業所に貢献してくれているスタッフに少しでも還元したいとの思いです。
> 実際に就業規定に記載しながらも履行しない事は違反にならないのでしょうか?自分の知識不足でなかなか解決の糸口が見いだせず、皆さまのお力をお借り出来ればと思い投稿させて頂きました。よろしくお願いいたします。

Re: 就業規定における表彰制度について

著者みそがすきさん

2020年11月04日 08:25

> ところが、事業開始以来、表彰がありません。記載としては、永年勤続者には、休暇、金一封、賞状のうち、賞状ともう1つを合わせて2つ与えるとあります。

弊社(製造業)の事例ですが、部署から推薦された社員の中から優秀社員(クラス別で新入社員、中堅社員、管理者層に分かれます)から役員による選考を経ての表彰です。表彰状+報奨金特別休暇が与えられます。
そのほかは永年勤続10,20,30年と区切りの良いところで表彰状+記念品+特別休暇を与えられます。
表彰式は本社で行いますが、永年勤続は、地方は送られてきた賞状などを渡すセレモニーを行い自社で顕彰します。
記念品は社名と○年勤続記念文字入り有名メーカーボールペンなどです。
文字がなければ親戚の子にでもあげるのですが・・・(笑)

ちなみに表彰式は原則、創業記念日に行ってます。
質問者様のところでもこのような記念日があれば、イベントの一つとして表彰式を催すのも検討されてはいかがでしょうか。

Re: 就業規定における表彰制度について

著者村の長老さん

2020年11月04日 10:47

おそらくですが、作成はどこかのモデル規程を準用したものと推測されます。永年勤続で年数が定めていないのがその証拠です。

違反というからには、具体的に違反であることが明確でなければなりません。例のような年数がない以上、明確に違反しているとは言えません。残念ですが改定するしかないでしょう。

Re: 就業規定における表彰制度について

著者yoshi1107さん

2020年11月04日 18:25

ぴぃちんさん

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。作成したのは当時の事務部長と思います。すでに当時の主だった事務員が全て定年退職してしまったので定かではないですが。
ぴぃちんさんのいうように、今回を機に、曖昧な制度から脱却できるように、素案を他の人と協力しながら基準等を作成し、上に提出してみたいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。 私見です。
>
> その就業規則はどなたが作られたのでしょうか。
>
> 表彰制度があるとして、それが勤続年数とか定年退職時までいたときなど、いつ表彰されるのか規定されていないと、曖昧になるのでしょうね。
> そして、これまで表彰された者がいない、ということであれば、慣例としてもない状況かと思います。
> もしくは、想定している勤続年数が長いのかもしれません。
>
> 会社としてその制度を明確化するのであれば、、これを機会に、制度の内容を詰めて、実際に勤続○年で金△△円、等の制度の設計をおこない、就業規則への記載や表彰規定の作成をおこなうことがよいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP