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恐れ入ります。フレックス勤務者の休日勤務の扱いについてご教授ください。
フレックス勤務の者が平日にシフト勤務を行うことは不可であることは認識しています。弊社は完全週休二日制で毎週土日が休みです。
この場合、フレックス勤務者が土曜日に深夜勤務(17:30〜02:30)を行うことは認められるものでしょうか?
また会社のルールとしてフレックス勤務者は休日勤務においても深夜勤務は不可とする。と設定する場合、何か気をつけることはありますでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
フレックスの契約内容がわかりませんが、貴社が雇用契約として深夜業を不可として契約しているのであれば、17:30〜02:30の労働を命じることはできないと思いますが、その点はどのようにクリアしているのでしょうか。
> 恐れ入ります。フレックス勤務者の休日勤務の扱いについてご教授ください。
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> フレックス勤務の者が平日にシフト勤務を行うことは不可であることは認識しています。弊社は完全週休二日制で毎週土日が休みです。
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> この場合、フレックス勤務者が土曜日に深夜勤務(17:30〜02:30)を行うことは認められるものでしょうか?
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> また会社のルールとしてフレックス勤務者は休日勤務においても深夜勤務は不可とする。と設定する場合、何か気をつけることはありますでしょうか?
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> 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
> 恐れ入ります。フレックス勤務者の休日勤務の扱いについてご教授ください。
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> フレックス勤務の者が平日にシフト勤務を行うことは不可であることは認識しています。弊社は完全週休二日制で毎週土日が休みです。
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> この場合、フレックス勤務者が土曜日に深夜勤務(17:30〜02:30)を行うことは認められるものでしょうか?
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> また会社のルールとしてフレックス勤務者は休日勤務においても深夜勤務は不可とする。と設定する場合、何か気をつけることはありますでしょうか?
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> 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
フレックス制での勤務経験があります。
フレックスでも休日出勤及び深夜労働は会社側の許可(上司の許可等)があれば可能です。フレックスの場合でも深夜労働は22:00~翌日5:00までですので、ご質問の17:30~22:00まではただの勤務時間です。
休日及び深夜勤務の所定の割り増し賃金が発生し、フレックスタイム制の就業時間にカウントされます。また御社の規定に沿った代休を取得する権利が生じます。
フレックス制で働く従業員に対して休日の深夜勤務は不可と決めることはできるでしょうが、こっそり出てきて勤怠は休みとする、といったようなケースが考えられます。実際にフレックス制の人が休日深夜業を行っている実態があるということは、休みの日の深夜に仕事をしなくてはならない状況に陥ったと考えられます。単なる禁止ルールで済むものなのか個人的には疑問です。
こんばんは。
貴社におけるフレックスタイム制の従業員がどのような労働をおこなうのか、によるのではないでしょうか。
貴社が深夜業を禁止すると規定するのあれば、例示(土曜日に深夜勤務(17:30〜02:30))にあるような深夜に及ぶ労働を命じることもできない、ということになります。
それで問題なく、業務が行えるのであれば、支障は生じないでしょうが、そこを労働しないと業務が滞るのであれば、実務面で規定しないほうがよいことはあるでしょうね。
> フレックス勤務規程には22時以降の勤務は原則認めない。との記載はあります。
> ただ、休日に対してフレックス規程を適用できるのか。が疑問です。
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> フレックス規程に、休日勤務時においても深夜勤務を禁ずる。と記載して問題はないのでしょうか?
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