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労務管理

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契約期間満了前の契約解除に対する損害賠償

著者 camino さん

最終更新日:2020年12月13日 17:48

少し前の話ですが、ご相談させて頂ければと思います。
今年の1月末に派遣契約を解除されました。それまで3ヶ月更新で計15回の
更新をしていました。本来は、2月末で契約満了でした。ですので、2月に
ついては、溜まっていた有給を消化して、2月末で派遣元との契約も切れま
した。契約期間の管理に誤りがあった事は派遣先・元共認めています。
調べた所、使用者(派遣元)は、派遣労働者に責任がないにも係わらず契約
中で解雇することは、やむを得ない事由がなければ禁止されている。
労働契約法第 17 条)。また、その事由が使用者側の過失により生じた場
合には損害賠償の責任を負うことになるとあります。(民法第 628 条)。
しかし、蓄積していた有給を消化する事は、労働者の権利であり、
実質的に損賠と相殺された事に疑問がある事が1点目です。

また、本来の契約満了であった2月末からコロナの蔓延が始まっており、
本来であれば、この2月15日からが、雇用調整助成金の対象期間となってい
るようですが、そうであれば、3月から休業補償もしくは失業給付でなく、
満額の休業期間の補償が受けられたと考えられます。
この満額の休業期間の補償と休業補償もしくは失業給付の差額分について
派遣元に対して請求する権利を有していると思ったのですが、以上の2点
について請求が出来ると考えて間違いがないでしょうか。


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Re: 契約期間満了前の契約解除に対する損害賠償

著者プロを目指す卵さん

2020年12月13日 23:19

> 少し前の話ですが、ご相談させて頂ければと思います。
> 今年の1月末に派遣契約を解除されました。それまで3ヶ月更新で計15回の
> 更新をしていました。本来は、2月末で契約満了でした。ですので、2月に
> ついては、溜まっていた有給を消化して、2月末で派遣元との契約も切れま
> した。契約期間の管理に誤りがあった事は派遣先・元共認めています。
> 調べた所、使用者(派遣元)は、派遣労働者に責任がないにも係わらず契約
> 中で解雇することは、やむを得ない事由がなければ禁止されている。
> (労働契約法第 17 条)。また、その事由が使用者側の過失により生じた場
> 合には損害賠償の責任を負うことになるとあります。(民法第 628 条)。
> しかし、蓄積していた有給を消化する事は、労働者の権利であり、
> 実質的に損賠と相殺された事に疑問がある事が1点目です。
>
> また、本来の契約満了であった2月末からコロナの蔓延が始まっており、
> 本来であれば、この2月15日からが、雇用調整助成金の対象期間となってい
> るようですが、そうであれば、3月から休業補償もしくは失業給付でなく、
> 満額の休業期間の補償が受けられたと考えられます。
> この満額の休業期間の補償と休業補償もしくは失業給付の差額分について
> 派遣元に対して請求する権利を有していると思ったのですが、以上の2点
> について請求が出来ると考えて間違いがないでしょうか。


結果として本来の契約満了日での契約終了になったようですから、労働契約法第17条第1項の「使用者による契約期間途中の契約解除禁止」には該当しないようにも思えますが。むしろ、16回目の契約更新拒否の妥当性の問題かと思います。

補償と給付の差額と合わせて、派遣元会社への請求はできるでしょうが、派遣元会社が応じるかどうか。

かなり専門的な内容ですから、広範囲に労働法や裁判例に詳しい弁護士に相談されるのが一番と考えます。

Re: 契約期間満了前の契約解除に対する損害賠償

著者caminoさん

2020年12月14日 19:33

プロを目指す卵様

回答ありがとうございます。
民法の509条に、不法行為から発生した損害賠償等の債権は、他の債権相殺出来ないとの規定があることから、相殺は出来ず、それぞれ別の債権と考えますが、違いますでしょうか。

Re: 契約期間満了前の契約解除に対する損害賠償

著者プロを目指す卵さん

2020年12月14日 21:52

> プロを目指す卵様
>
> 回答ありがとうございます。
> 民法の509条に、不法行為から発生した損害賠償等の債権は、他の債権相殺出来ないとの規定があることから、相殺は出来ず、それぞれ別の債権と考えますが、違いますでしょうか。


申し訳ないのですが、民法のその辺りは熟知しておりません。
申し上げることができるのは、熟知した弁護士にご相談されてはどうかということまでです。

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