相談の広場
当社の就業規則には、「所定労働時間」と「休日の振替」が下記のように定められています。
(所定就労時間)
・1年単位の変形労働時間性を採用。
・週労働時間は、1年を平均40時間を超えない範囲とする。
(休日の振替)
・業務の都合でやむを得ない場合、休日を1週間以内の他の日と振り返ることがある
・前項の場合、前日までに振替による休日を指定して従業員に通知する。
【質問です】
金曜日の午後、急な仕事の為、土曜日(休日)に出社させなければならなかった場合、
①代わりの休日を(その月内で)指定し、休んだ場合の割増賃金は発生するのか
②代わりの休日を指定していないが、(その月内で)休んだ場合の割増賃金は発生するのか
どうぞ、よろしくお願いします。
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> 当社の就業規則には、「所定労働時間」と「休日の振替」が下記のように定められています。
> (所定就労時間)
> ・1年単位の変形労働時間性を採用。
> ・週労働時間は、1年を平均40時間を超えない範囲とする。
> (休日の振替)
> ・業務の都合でやむを得ない場合、休日を1週間以内の他の日と振り返ることがある
> ・前項の場合、前日までに振替による休日を指定して従業員に通知する。
>
(回答)
この就業規則に書かれているやり方が振替休日の正しい実施のしかたです。(1週間以内という表現が微妙ですが)
>
> 【質問です】
> 金曜日の午後、急な仕事の為、土曜日(休日)に出社させなければならなかった場合、
> ①代わりの休日を(その月内で)指定し、休んだ場合の割増賃金は発生するのか
(回答)
振替休日は就業規則にかかれているように、その週内で振り替えれば割増賃金は発生しません。しかし、週を跨いだ時で、出勤した週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間が割増賃金の対象になります。
> ②代わりの休日を指定していないが、(その月内で)休んだ場合の割増賃金は発生するのか
>
(回答)
こちらは代休という扱いになります。従って、この出勤は休日出勤ということになります。土曜日(法定外休日出勤という解釈で回答します)の出勤とのことなので、こちらも週40時間を超えた場合は割増賃金の対象になります。
ちょっと、違いがわかりにくいかも知れませんが、振替休日の場合は、休日と出勤日を振替るので、出勤した日は通常の出勤日に出勤したということになります。
代休の場合は、休日は当初のままなので、出勤した日は休日出勤ということになります。
法定外休日の場合、結果だけみると違いは無いことになります。(代休は無給としている場合)
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