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賞与の勤怠控除の計算について

最終更新日:2020年12月19日 13:59

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Re: 賞与の勤怠控除の計算について

著者ユキンコクラブさん

2020年12月19日 11:18

賞与の支給基準は、会社でしかわかりませんので、
不明点があれば、会社に確認してください。
としか、言いようがありません。。
すべての会社が勤怠状況に応じて支給しているわけではないので、
御社独自の規定によって支給されている賞与については、その会社でしか判断できません。

育児介護休業等により、賃金支給についても規定されていると思いますので、
そちらも確認して、会社に支給確認をされてみてはいかがでしょう。


> フレックスタイム制コアタイムあり)の会社に勤めています。
> 賞与勤怠控除の金額について相談します。
>
> 現在、介護の時短制度の3年の期限が過ぎてしまいましたが、まだ介護が続いており、上司や人事に相談、了解を得て、8時間より短い時間で帰らせていただくことが多いです。
> よって、毎月の給料や賞与から勤怠控除としてフレックスマイナス分が控除されています。
> (コアタイムは必ず出勤し、フレキシブルタイムで早く帰っています)
>
> まず、給料の勤怠控除の額は、会社規定でもきちんと書かれており、その通りに引かれていますし、
> それは納得しています。
>
> まず、給料の例であげると、(わかりやすく毎日2時間早く帰った場合)
>
> 月20日稼働日で基本給20万だった場合、
> 20万÷20日=1日10000円マイナス
> 10000円÷8時間=1時間だと1250円マイナスとなります。
>
> よって、もし、毎日2時間早く帰っていたとすると、
> 月で2時間×20日間=40時間マイナスなので、
> 1250円×40時間=50000円で、
> 給料は毎月50000円引かれています。
>
> これは納得しています。
>
> 次に、問題の賞与ですが、
> これも金額は例えになりますが、
> 1回(半年)で78万円の賞与(総額)で、
> 半年で稼働日120日だとします。
>
> その場合、介護での正式な時短制度を使っていた時は、
> マイナス分の計算は、
> 780000円÷120日=1日6500円マイナス
> 6500円÷8時間=1時間812、5円マイナス。
>
> もし、毎日2時間マイナスで帰っているとすると、
> 半年で、
> 2時間×120日=240時間
> 240時間×812、5円=195000円
> のマイナスが、
> 正式な時短制度を使っていたときに
> 勤怠控除で引かれていました。
> これも、割合的に、納得していました。
>
> 現在は、同じように毎日2時間で帰っていたとすると、
> その倍の、195000×2倍=
> 390000円が賞与から、勤怠控除で引かれています。
>
> ちなみに賞与の総額は、
> 時短制度を使っている時も使っていない時も、
> 入社時から、基本給×○ヶ月分と決まっています。
>
> 賞与勤怠控除会社規定では、
> 「欠勤、早退、遅刻、休職及び、途中入社に対する控除はその都度定める」
> と書いてあり、実際、他に遅刻などしている人が
> どのように控除されているのか知りません。
>
>
> 事情により、マイナスで帰っているのを、認めてもらっており感謝しているのですが、
> ペナルティとしては、かなりの額で、これは
> 「ノーワークノーペイの原則」から反しているような気がするのですが、
> これが普通なのでしょうか?
>
> どうか相談よろしくお願いします。
>

Re: 賞与の勤怠控除の計算について

著者ぴぃちんさん

2020年12月19日 12:28

こんにちは。

貴社のルールを確認するしかない、になりますね。

給与については記載の通り、ノーワークノーペイの原則になりますし、そのように控除を受けていると思います。

賞与勤怠控除会社規定では、
>「欠勤、早退、遅刻、休職及び、途中入社に対する控除はその都度定める」

とありますが、賞与においては「基本給×○ヶ月分」からの減額が、必ずしも時間に比例していなくてもルール違反とは言えないです。
貴社の規定が回数なのか、時間なのか、私的欠勤、私的早退、私的遅刻については減額が大きくなるのか、等は貴社の規定による部分になります。

なので、普通かどうかは判断できませんが、給与と異なり不労分と比例しないことはありえます、ということになります。
控除の詳細を確認するのであれば、会社側に確認していただくことになりますね。

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