相談の広場
ご指導ねがいます
1年前より
2か月ごとに更新している派遣社員の更新について
現在の契約が ~1月31日となっており
あと1か月の2月だけ 更新契約したい場合
2月1日~2月28日では 違反となるのでしょうか
30日以上の日数で契約が必要でしょうか。
以上 お願いいたします
スポンサーリンク
> ご指導ねがいます
>
> 1年前より
> 2か月ごとに更新している派遣社員の更新について
> 現在の契約が ~1月31日となっており
> あと1か月の2月だけ 更新契約したい場合
>
> 2月1日~2月28日では 違反となるのでしょうか
>
> 30日以上の日数で契約が必要でしょうか。
>
> 以上 お願いいたします
派遣先指示命令者の職務をしています。
30日以内の派遣契約は日雇い派遣となり原則禁止です。一か月ではなく30日と規定されているので、ご相談の件では日雇い派遣となり原則禁止です。
ただし、業務、労働者の特性によっては日雇い派遣が可能です。例外業務、例外労働者について厚労省資料のアドレスを貼り付けておきますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf
booby様
早急なご対応誠にありがとうございます。
資料も大変役に立たせていただきます。
恐れ入ります、 一点わからないのですが、
当社側は、派遣先となるのですが、
派遣元で 30日以上契約されておられていれば
派遣先(製造業)では どうなのでしょうか。
説明不足で申し訳ありません。
> 派遣先指示命令者の職務をしています。
>
> 30日以内の派遣契約は日雇い派遣となり原則禁止です。一か月ではなく30日と規定されているので、ご相談の件では日雇い派遣となり原則禁止です。
>
> ただし、業務、労働者の特性によっては日雇い派遣が可能です。例外業務、例外労働者について厚労省資料のアドレスを貼り付けておきますので、ご確認ください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf
>
> booby様
>
> 早急なご対応誠にありがとうございます。
> 資料も大変役に立たせていただきます。
>
> 恐れ入ります、 一点わからないのですが、
> 当社側は、派遣先となるのですが、
> 派遣元で 30日以上契約されておられていれば
> 派遣先(製造業)では どうなのでしょうか。
>
> 説明不足で申し訳ありません。
>
御社と派遣元との契約をご確認ください。日雇い契約ではないことを明らかにするため最低派遣日数が決まっているはずです。それより短い日数での契約は原則不可のはずです。黙って契約を更新して28日間で派遣契約を解除すると中途解約の条項が適用されます。通常は残日数に従った違約金を払うことになると思います。中途解約条項がない場合は別途協議事項になります。勝手に派遣契約を短縮することはできません。
また、派遣社員自身がそれを知っている場合、途中解約を前提とした28日間の派遣に応じるか否かはわかりません。当該派遣社員がその契約に応じなかった場合、別の人が派遣されてきます。御社はそれを拒否することはできません。
黙って2か月の契約を結び、28日で途中解約することは可能でしょうが、普通理由を聞かれますし、素直に答えれば信用問題になるとおもいます。
横から失礼します。
日雇派遣となるかどうかは、派遣契約(派遣元と派遣先で締結する個別契約)の期間ではなく、派遣元と派遣労働者との間の雇用契約の期間で判断されます。
従って、派遣元で31日以上の雇用契約があり、その期間のうち、派遣先(御社)との派遣契約が30日以下であっても問題ありません。
「日雇派遣」の用語からすると、派遣期間を思い浮かべがちですが、日雇労働者の定義は「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者」であり、あくまでも雇用契約の期間が要素となります。
なお、有期雇用契約の満了に伴い、派遣元と労働者が追加で30日以下の雇用契約を締結する場合は、一つの雇用契約となるので日雇いの判定対象となります。
これらは条文ではわかりにくいので、簡潔に説明してある派遣会社のリンクを貼っておきます。
https://www.nisso.co.jp/knowledge/law-6/
少なくとも派遣先としては、派遣元に対し日雇派遣になるような雇用契約でないかの確認をすれば十分です。
booby様
分かり易いご説明いただき
誠にありがとうございます、
派遣契約業務に携わったばかりで
難しい言葉の法令では、わかりにくかったところ
大変、理解できました。
誠にありがとうございました。
お礼まで
>
> 御社と派遣元との契約をご確認ください。日雇い契約ではないことを明らかにするため最低派遣日数が決まっているはずです。それより短い日数での契約は原則不可のはずです。黙って契約を更新して28日間で派遣契約を解除すると中途解約の条項が適用されます。通常は残日数に従った違約金を払うことになると思います。中途解約条項がない場合は別途協議事項になります。勝手に派遣契約を短縮することはできません。
>
> また、派遣社員自身がそれを知っている場合、途中解約を前提とした28日間の派遣に応じるか否かはわかりません。当該派遣社員がその契約に応じなかった場合、別の人が派遣されてきます。御社はそれを拒否することはできません。
>
> 黙って2か月の契約を結び、28日で途中解約することは可能でしょうが、普通理由を聞かれますし、素直に答えれば信用問題になるとおもいます。
須藤労務管理事務所様
詳細なご説明ありがとうございます
労働雇用契約 と 派遣個別契約
このことも 理解できました
とっても助かりました
誠にありがとうございました
お礼まで
> 横から失礼します。
>
> 日雇派遣となるかどうかは、派遣契約(派遣元と派遣先で締結する個別契約)の期間ではなく、派遣元と派遣労働者との間の雇用契約の期間で判断されます。
>
> 従って、派遣元で31日以上の雇用契約があり、その期間のうち、派遣先(御社)との派遣契約が30日以下であっても問題ありません。
>
> 「日雇派遣」の用語からすると、派遣期間を思い浮かべがちですが、日雇労働者の定義は「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者」であり、あくまでも雇用契約の期間が要素となります。
>
> なお、有期雇用契約の満了に伴い、派遣元と労働者が追加で30日以下の雇用契約を締結する場合は、一つの雇用契約となるので日雇いの判定対象となります。
>
> これらは条文ではわかりにくいので、簡潔に説明してある派遣会社のリンクを貼っておきます。
> https://www.nisso.co.jp/knowledge/law-6/
>
> 少なくとも派遣先としては、派遣元に対し日雇派遣になるような雇用契約でないかの確認をすれば十分です。
いつかいり様
リンクしていること
そのとおりでございました・・・
不明点(私にはグレーゾーン)が解消していき
大変ありがとうございました
お礼まで・・
> すでに回答がありますが、雇用契約が派遣契約期間とリンクされていることからきている問題でしょう。
>
> 派遣先に協力要請する旨基本契約に盛り込むことがあるのでしょうが、法的に拘束されてるのは労働契約を結ぶ派遣元です。
>
> 3日余分に労働契約を締結する他には、現行契約の更新でなく、契約期間の延長をすることです。更新は現契約を一旦終了させ、新規の契約を立ち上げることを言います。一方、延長は現契約の契約内容の一つである終期を変更する契約をいいます。雇用と派遣の契約それぞれ、あるいは派遣元労働者間の雇用契約で実施することで回避できます。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]