相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
給与計算について教えてください。
基本給のみ末締め当月25日払い
欠勤控除は翌月給与にて精算
1/15-3/20欠勤(休職)した
12月は欠勤していない
このような場合、以下のような認識でまちがえていないでしょうか。
1月給与(1/25支給)では
基本給満額支給
12月欠勤精算0
2月給与(2/25支給)では
基本給支給0
1月欠勤精算(1/15-1/31)
▶︎マイナス支給
3月給与(3/25支給)では
基本給支給満額支給
2月欠勤精算(2/1-2/28)
▶︎ほぼ0
4月給与(4/25支給)では
基本給支給満額支給
3月欠勤精算(3/1-3/20)
ちなみに当月払いの給与って1日でも在籍してたら基本給支給するものなのでしょうか。
弊社の賃金規定見ても支給条件が「在籍している者」としか書いておらず、1日時点で在籍している者とか、○日以上在籍した者とか書いていないので、1日だけ出勤して2日から休暇や休職に入った職員に基本給満額支給するのって変なのかなとか考えてしまいました。
また、月の途中で休暇に入った従業員の自動車通勤手当は日割りで減額するのに、住宅手当や家族手当は減額するべきか等…。
弊社の賃金規定がざっくりしていて細かい支給条件が書かれてなく、前任者も頼れず、色々不安になりこちらで相談させていただきました。
ご回答いただけるものがありましたらぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
給与規定は会社によって異なるので,貴社の規程は貴社でしか判断できず,他社の規程は貴社には役には立たないのですが,その上で個人的な意見です。
> 基本給のみ末締め当月25日払い
> 欠勤控除は翌月給与にて精算
であれば,当月1日~末日まで在籍している者については基本給の全額の支払いがあるかと思います。
中途採用や退職により,基本給を日割り計算する場合には規程にそのルール・計算方法の記載があるかと思います。
>1日だけ出勤して2日から休暇や休職に入った職員に基本給満額支給するのって変なのかなとか考えてしまいました。
貴社においては,欠勤は翌月控除するルールですから,例えば3月2日~末日まで欠勤したとしても,その欠勤の控除については4月分の給与で精算することになります。
> また、月の途中で休暇に入った従業員の自動車通勤手当は日割りで減額するのに、住宅手当や家族手当は減額するべきか等…。
減額するとありますが,通勤手当の規程がどのようになっていのかを確認してください。連続欠勤した場合には,日額で支払うとかあればそれに従います。
住宅手当,家族手当についても支給要件を確認してください。賃貸に居住するものとあれば,除外規定がなく要件を満たしていれば全額を支給し,要件を外れる場合にはその日数を減することはありますが,規定によります。
減額する根拠がなく,支給要件を満たしている場合には,支払う必要があります。
> いつも参考にさせていただいています。
> 給与計算について教えてください。
>
> 基本給のみ末締め当月25日払い
> 欠勤控除は翌月給与にて精算
> 1/15-3/20欠勤(休職)した
> 12月は欠勤していない
>
> このような場合、以下のような認識でまちがえていないでしょうか。
>
> 1月給与(1/25支給)では
> 基本給満額支給
> 12月欠勤精算0
>
> 2月給与(2/25支給)では
> 基本給支給0
> 1月欠勤精算(1/15-1/31)
> ▶︎マイナス支給
>
> 3月給与(3/25支給)では
> 基本給支給満額支給
> 2月欠勤精算(2/1-2/28)
> ▶︎ほぼ0
>
> 4月給与(4/25支給)では
> 基本給支給満額支給
> 3月欠勤精算(3/1-3/20)
>
> ちなみに当月払いの給与って1日でも在籍してたら基本給支給するものなのでしょうか。
> 弊社の賃金規定見ても支給条件が「在籍している者」としか書いておらず、1日時点で在籍している者とか、○日以上在籍した者とか書いていないので、1日だけ出勤して2日から休暇や休職に入った職員に基本給満額支給するのって変なのかなとか考えてしまいました。
>
> また、月の途中で休暇に入った従業員の自動車通勤手当は日割りで減額するのに、住宅手当や家族手当は減額するべきか等…。
> 弊社の賃金規定がざっくりしていて細かい支給条件が書かれてなく、前任者も頼れず、色々不安になりこちらで相談させていただきました。
>
> ご回答いただけるものがありましたらぜひ教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
基本給の支給期間と、控除期間を間違えないようにしてください。
> 基本給のみ末締め当月25日払い
> 欠勤控除は翌月給与にて精算
> 1/15-3/20欠勤(休職)した
> 12月は欠勤していない
>
> このような場合、以下のような認識でまちがえていないでしょうか。
>
> 1月給与(1/25支給)では
> 基本給満額支給
> 12月欠勤精算0
→ こちらはこのままでよいでしょう。
> 2月給与(2/25支給)では
> 基本給支給0 ←※
> 1月欠勤精算(1/15-1/31)
> ▶︎マイナス支給
→2月基本給を0円としてよいですか?
2月基本給をいったん支給して、1月分を控除するようにしなくてよいのでしょうか?
※2月基本給をゼロ円とした場合において、
1月分の欠勤控除ができませんので、1月分基本給の払い過ぎ分のみ従業員から返金してもらうことになります。
>
> 3月給与(3/25支給)では
> 基本給支給満額支給
> 2月欠勤精算(2/1-2/28)←※
> ▶︎ほぼ0
→※2月25日支給時点で、2月分の基本給が支給されていない状態なのに、3月でも2月欠勤控除を行うことになります。
よって、ここは3月分基本給は全額支給。2月分は支給ゼロのため控除なし。。でしょう。
>
> 4月給与(4/25支給)では
> 基本給支給満額支給
> 3月欠勤精算(3/1-3/20)
→こちらは、これでよいと思います。
> 弊社の賃金規定がざっくりしていて細かい支給条件が書かれてなく、前任者も頼れず、色々不安になりこちらで相談させていただきました。
前任者がいないのか、教えてもらえないのか不明ですが、
平社員が一人で給与計算に頭を悩ませる必要はありません。
しっかりと確認しないと、あなた自身の首を絞めることになりますよ。
前任者に聞けないのであれば、上司および社長に確認しましょう。
また、給与支給においては、貴社の規定によりますので、他人の判断によって決定できるものではありませんが、、、
前例がないのであれば、今回の計算及び支給方法が前提となっっていくことになります。
第3者の目からみて、提案できるとしたら、
基本給の支給について、締め日より先に支給する先払いとなっている状態であることを忘れないようにしましょう。
そのため、締め日にならないと本来であれば基本給の支給決定ができないにもかかわらず、決定せずに見込みで先払いし、翌月に実態と合わせて控除を行う形をとっていることになります。
今回の例ですと、
3月20日まで欠勤し、21日から復帰された場合、
3月25日支給に対して、復帰され勤務されていることが確認できますので、基本給の支払いが行えますが。。。
例えば、
3月30日に復帰された。。場合、3月25日時点で実勤務が不明状態となっています。
その際に基本給を0円とすることはできないのではないでしょうか?
(2月25日に2月基本給を0円でよいかどうかを確認したのはこのためです)
休職命令が出ているなどで出勤しないことが確実にわかってる場合を除き、基本給0円になることはほぼないと思われます。
在籍しているのと、勤務している、、、のとは意味が異なります。
在籍している・・・会社に出勤していないくても籍があり、従業員の資格がある。
勤務している・・・実際に会社に来て就労(仕事)している。。就労時間には会社にいることが確認できる。。
支給日における、支給基準(基本給をゼロにする)と控除期間(基本給がゼロになった月の翌月控除)を間違えないようにしてください。
>
> ご回答いただけるものがありましたらぜひ教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
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