相談の広場
日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日の週休二日制です。
就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?
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> 日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
> 法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日の週休二日制です。
> 就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?
こんばんは。
下記情報があります。
●法定外休日の割増賃金
法定外休日に休日出勤となった場合、基本的に割増賃金は発生しません。ただし週40時間の法定労働時間を超えて勤務している場合は、時間外勤務(残業)と同じ位置づけとなり、25%の割増賃金が支払われることになります。法定外休日に休日出勤するときは、法定労働時間を超えていないかどうかを確認するようにしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社における,法定外休日と所定休日の違いは何でしょうか。
読み取れません。
5月1日が法定外休日,かつ所定休日として,法定休日ではありませんので,貴社の規定により,法定外休日ないし所定休日に対して割増賃金を支払うということであればそれに従って賃金は計算することになります。
とくに規定がないのであれば,その日の労働が時間外労働に該当するのであれば時間外労働として割増賃金は必要になります。
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> 就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?
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