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労務管理

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法定外休日について

著者 むしさん さん

最終更新日:2021年05月20日 21:55

日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日週休二日制です。
就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?

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Re: 法定外休日について

著者tonさん

2021年05月20日 23:25

> 日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
> 法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日週休二日制です。
> 就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?


こんばんは。
下記情報があります。

法定外休日割増賃金

法定外休日休日出勤となった場合、基本的に割増賃金は発生しません。ただし週40時間法定労働時間を超えて勤務している場合は、時間外勤務(残業)と同じ位置づけとなり、25%の割増賃金が支払われることになります。法定外休日休日出勤するときは、法定労働時間を超えていないかどうかを確認するようにしましょう。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 法定外休日について

著者プロを目指す卵さん

2021年05月20日 23:54

> 日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
> 法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日週休二日制です。
> 就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?


貴社には、法定休日法定外休日所定休日、祝日の4種類の休日があるようです。メーデーが所定休日と定められているなら、所定休日の割増率を適用すればよろしいのでは。

Re: 法定外休日について

著者ぴぃちんさん

2021年05月21日 00:18

こんばんは。

貴社における,法定外休日所定休日の違いは何でしょうか。
読み取れません。

5月1日が法定外休日,かつ所定休日として,法定休日ではありませんので,貴社の規定により,法定外休日ないし所定休日に対して割増賃金を支払うということであればそれに従って賃金は計算することになります。

とくに規定がないのであれば,その日の労働が時間外労働に該当するのであれば時間外労働として割増賃金は必要になります。



> 日曜起算日で計算している勤怠について教えて下さい。
> 法定休日は日曜日、土曜日は法定外休日週休二日制です。
> 就業規則で、メーデーは所定休日となっています。4月29日が祝日の為、通常ならばその週の土曜日は出勤していても割増しなしになりますが、この土曜日は5月1日のメーデーとなっています。この場合も出勤していても割増はなしでよいのでしょうか?

Re: 法定外休日について

著者村の長老さん

2021年05月22日 09:48

就業規則を定めた時に、文言の確認或いは定義がキチンとされていなかったための迷いだと思われます。

法定、法定外は文字通り法定なのかどうなのかですが、所定というのは、会社が定めたと理解すればわかりやすいと思います。従って大きな枠では、法定あるいは法定外休日であっても、所定休日なのです。

で割増の話になりますが、その所定休日に働いた場合はどうなるのかは就業規則によることとなり、それが法定休日であれば間違いなく割増といえますが、法定外の場合は、法による割増が必要とは直ちに断じられません。

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