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労務管理

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ダブルワークの割増賃金について

著者 白秋総務 さん

最終更新日:2021年06月03日 07:41

いつも参考にしております
弊社は夜22時までのサービス業をしているのですが、夜はダブルワークの方を多く雇っています。
最近、労働基準法38条では、「事業所を異にする場合にも適用される」と記載されているため、ダブルワークをする場合は、2社の労働時間が1日8時間、1週40時間を超えるのであれば残業代請求をすることができることを知りました。
いままで割増賃金は弊社での労働時間が8時間を超えたとき、22時以降労働をしたときのみ支払っていましたが、もし労働者労働基準監督署に相談にいった場合は指導されるのでしょうか。
もう一点、ダブルワークの方を雇っている企業はどこも、もうひとつの勤務先の労働時間まで管理しているものなのでしょうか。その場合は労働者の自己申告により管理しているのですか。
どうぞよろしくお願い致します

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Re: ダブルワークの割増賃金について

著者村の長老さん

2021年06月03日 09:43

> 最近、労働基準法38条では、「事業所を異にする場合にも適用される」と記載されているため、ダブルワークをする場合は、2社の労働時間が1日8時間、1週40時間を超えるのであれば残業代請求をすることができることを知りました。

→ その通りですね。

> いままで割増賃金は弊社での労働時間が8時間を超えたとき、22時以降労働をしたときのみ支払っていましたが、もし労働者労働基準監督署に相談にいった場合は指導されるのでしょうか。

→ 直ちに、はされません。仮にA・B2社で働いているケースとした場合、その労働者がこのAB2社に兼業をしていることを申し出ていなければなりません。黙っていれば両社ともわからないわけですからね。これで罪に問われれば、たまったものではありません。

> もう一点、ダブルワークの方を雇っている企業はどこも、もうひとつの勤務先の労働時間まで管理しているものなのでしょうか。その場合は労働者の自己申告により管理しているのですか。

→ 適正な労働時間等の運用をするには、当然に他社の労働時間を把握していないとできません。管理というのではありませんが把握は必須です。この時重要なのは、対象労働者が毎回キチンと他社に報告することです。例えばA社の就業時間は7hだとします。その後B社で勤務する場合、「今日は7h勤務してきました」と報告するわけです。これでB社は割増対象となるのは、と計算できるわけです。ある日は「残業1hで8hでした」と報告すれば、B社では即割増対象となります。これが変形労働時間制ならさらに大変です。
 こうしたように会社と労働者が一体となって労働時間等を把握しないと、適正な運用は不可ということになります。私は事実上不可だと思っているのですが・・・。

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