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労務管理

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コアタイム外の定例会議の参加強制について

著者 Yuki_Spider さん

最終更新日:2021年06月08日 16:37

弊社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムを10:00-17:00で定めております。
現在のコアタイムの時間が長いため、10:00-15:00への短縮を検討しております。

そこでコアタイム外での定例会議の設定について出席を義務とすることについて
問題ないかご教示いただけますでしょうか。

現在:
■フレックスタイム (コアタイム10:00〜17:00)
改訂案:
■フレックスタイム (コアタイム10:00〜15:00)※
※定例会議等、業務上必要な予定には業務命令として参加してもらう

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Re: コアタイム外の定例会議の参加強制について

著者boobyさん

2021年06月08日 17:30

> 弊社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムを10:00-17:00で定めております。
> 現在のコアタイムの時間が長いため、10:00-15:00への短縮を検討しております。
>
> そこでコアタイム外での定例会議の設定について出席を義務とすることについて
> 問題ないかご教示いただけますでしょうか。
>
> 現在:
> ■フレックスタイム (コアタイム10:00〜17:00)
> 改訂案:
> ■フレックスタイム (コアタイム10:00〜15:00)※
> ※定例会議等、業務上必要な予定には業務命令として参加してもらう

管理職としてフレックス制を採用した職場での勤務経験がありますが、定例会議はコアタイム内に設定していました。定例会議をコアタイム外に設定することは「始業時刻と終業時刻を個々の労働者の決定に委ねる」というフレックス制の根幹を揺るがす違反事項になるので、会社からはできるだけしないように指示されていました。実施の場合はメンバー全員の同意が必要になります。

災害時に出社せず有給休暇を取得してもらう場合と同じで、会社はお願いすることはできますが指示・命令することはできません。上記就業規則の※以降は違反となります。管理者としては理解を求めお願いするというスタンスになります。

Re: コアタイム外の定例会議の参加強制について

著者村の長老さん

2021年06月09日 08:04

現行でのコアタイム労働時間は、休憩1hとして6hでしょうか。

それではフレックスとは呼べないでしょう。監督署に相談してみてください。おそらく×と言われると思います。理由はフレックスと呼ぶにふさわしい労働者の裁量が十分でない場合、つまりコアタイムが長い場合はフレックスとは認められないんです。最低6hの労働時間が必要はちょっと問題ありでしょうね。

元に戻って、改定案なら大丈夫は思います。フレックス下における定例会議の方法例は厚労省のQ&Aに載っていますよ。

Re: コアタイム外の定例会議の参加強制について

著者Yuki_Spiderさん

2021年06月10日 10:49

booby様

ご回答いただきありがとうございます。

参加者全員の同意が必要、ですね。承知しました。

定例会議の時間に合わせてコアタイムを組み直したいと思います。

この度は大変貴重な情報をいただきありがとうございました。

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