相談の広場
ある社員について、複数の女性と交友(一部金銭貸借)、女性に執拗に交友を迫る行動等に関する匿名の申出を受けました。
調査期間中、自宅待機(有給扱い)を指示し、調査結果判明後に必要な処分等を検討しています。
この場合、自宅待機中の行動について、次のような指示事項が必要と考えています。
①始業時刻(9時)に、待機開始の旨の電話を会社にかけること
(係長または課長、不在の場合は担当者に電話があった旨を伝える)
②終業時刻(17時)に、待機終了の旨の電話を会社にかけること
(同上)
③自宅待機中、必要に応じて出社を指示することがあるので、会社携帯は手元におく
④自宅待機中の過ごし方として、会社が配付した「仕事のヒント(神田昌典著)」「民法改正テキスト」を読むこと
その他、留意すべき事項はありますか。
(例えば、昼休憩(12~13時)の際にも、会社に電話をかけること)
よろしくお願いします。
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こんにちは。
その自宅待機命令が貴社の就業規則に基づくものであれば,それに従ってください。
そうでないのであり,業務命令であるのであれば,業務命令としての妥当性があるかどうかでしょう。
貴社がリモートワークを採用している場合に,始業時刻と終業時刻,休憩の開始と終了時刻の会社への連絡方法はどのようになっていますか。それに準じた対応であれば,矛盾はしないと思いますが,違うのであれば貴社の通常の方法と同一の方法にするべきであるかと思います。
なお,④については通常の業務と異なる業務ということであれば,解雇を目的とした自宅待機命令を会社がだした,と解釈されないようにされることがよいかもしれません。
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> ある社員について、複数の女性と交友(一部金銭貸借)、女性に執拗に交友を迫る行動等に関する匿名の申出を受けました。
> 調査期間中、自宅待機(有給扱い)を指示し、調査結果判明後に必要な処分等を検討しています。
> この場合、自宅待機中の行動について、次のような指示事項が必要と考えています。
> ①始業時刻(9時)に、待機開始の旨の電話を会社にかけること
> (係長または課長、不在の場合は担当者に電話があった旨を伝える)
> ②終業時刻(17時)に、待機終了の旨の電話を会社にかけること
> (同上)
> ③自宅待機中、必要に応じて出社を指示することがあるので、会社携帯は手元におく
> ④自宅待機中の過ごし方として、会社が配付した「仕事のヒント(神田昌典著)」「民法改正テキスト」を読むこと
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> その他、留意すべき事項はありますか。
> (例えば、昼休憩(12~13時)の際にも、会社に電話をかけること)
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> よろしくお願いします。
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自宅待機命令を受けた社員の方がとった行為は、複数の女性と一部金銭のやり取りを含んだ交際と、女性への執拗な言い寄りとのことですが、その行為は
①法規制に抵触していますか?
②貴社の就業規則や行動規範やハラスメント規定に抵触していますか?
③貴社の名誉を傷つけたり業績に悪影響を及ぼしていますか?
④被害・関係女性が就業拒否するなど貴社の業務遂行に影響を及ぼしていますか?
または以上に対してその可能性がありますか?
お問い合わせを読む限り、道徳上ダメな行為とは思いますが、何らかの処分を前提とした自宅待機を命じる根拠があるか疑問です。
根拠なく自宅待機を命じた場合、本来あるべき就業機会を奪うことになりますから、指示したことで会社の立場が悪くならないよう、明確な裏付けをもつ必要があります。
また、社内規定がない場合、複数の女性と交際しても、それが不倫関係だとしても社会通念上の不貞行為ではありますが、違法行為ではありませんし、金銭のやり取りがあっても搾取したのでなければこれも直ちに違法行為とならないので、処分の対象とできるかどうかは、貴社の顧問弁護士と相談することをお勧めします。
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