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社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者 みかん021402 さん

最終更新日:2021年08月04日 09:54


現在、18歳の方を採用し、お父様の扶養に入っており、8月1日付で弊社に社会保険加入する形になります。

この場合の認識として、

扶養を抜き、社会保険に加入
社会保険に加入し、扶養を抜く
どちらが正しいのでしょうか?

また、扶養喪失日と社保加入日は同日になるという認識で当たっていますか?
この場合、「8月1日に加入したので8月1日に喪失」??

年金事務所に2回問い合わせたところ①と②で言ってることが食い違い気になっています。


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Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者ユキンコクラブさん

2021年08月04日 10:12

>
> 現在、18歳の方を採用し、お父様の扶養に入っており、8月1日付で弊社に社会保険加入する形になります。
>
> この場合の認識として、
>
> ①扶養を抜き、社会保険に加入
> ②社会保険に加入し、扶養を抜く
> どちらが正しいのでしょうか?

どちらも同時に行ってください。。
若干のずれ(時差)は構いませんが、
同日(8月1日喪失、8月1日加入)で手続きしてもらえればよいです。
よって、新しい被保険者用の健康保険証が届かなくても、8月1日以降、現在被扶養者として手元にある健康保険証は使えません。それだけ注意してもらえればよいでしょ。


>
> また、扶養喪失日と社保加入日は同日になるという認識で当たっていますか?
> この場合、「8月1日に加入したので8月1日に喪失」??
>
> 年金事務所に2回問い合わせたところ①と②で言ってることが食い違い気になっています。
>
どのように食い違っているのかがわかりませんが、
聞き方と答え方の違いだと思います。。。

資格取得日にずれがあると、無保険期間が出てきてしまう事があります。
資格取得日が確認できれば、そちらが優先されますので、強制的に被扶養者資格喪失になりますが、被扶養者資格喪失の届け出は必要です。

貴社においては、入社の手続きですので、事実に沿って手続きしてもらえればよいと思います。
親御さんの手続きは親御さんの勤務している会社で手続きしてもらうことになります。事実を間違えずに伝えていただければよいです。

それとも父親も、子供も貴社勤務ですか?





>

Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

以下の2点でわかります。

被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。

資格取得日 健康保険の資格取得日は会社に使用されるに至った日です。 資格取得日から保険料を支払っていろいろな給付などが受けられるようになります

日本年金機構Hp
トップページ年金の制度・手続き厚生年金保険適用事業所被保険者被扶養者被保険者被扶養者関係(資格取得・喪失等)就職したとき(健康保険厚生年金保険の資格取得)の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html

Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者ぴぃちんさん

2021年08月04日 11:55

こんにちは。

結果として,8月1日に新しく社会保険に加入することになるので,以前の社会保険は8月1日に資格を喪失するということになります。

①②については,手続きにおいては各々の会社が対応することになりますので,結果として提出が前後していても問題なく処理はされるでしょう。


>
> 現在、18歳の方を採用し、お父様の扶養に入っており、8月1日付で弊社に社会保険加入する形になります。
>
> この場合の認識として、
>
> ①扶養を抜き、社会保険に加入
> ②社会保険に加入し、扶養を抜く
> どちらが正しいのでしょうか?
>
> また、扶養喪失日と社保加入日は同日になるという認識で当たっていますか?
> この場合、「8月1日に加入したので8月1日に喪失」??
>
> 年金事務所に2回問い合わせたところ①と②で言ってることが食い違い気になっています。
>
>
>

Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者みかん021402さん

2021年08月04日 19:04

> >
> > 現在、18歳の方を採用し、お父様の扶養に入っており、8月1日付で弊社に社会保険加入する形になります。
> >
> > この場合の認識として、
> >
> > ①扶養を抜き、社会保険に加入
> > ②社会保険に加入し、扶養を抜く
> > どちらが正しいのでしょうか?
>
> どちらも同時に行ってください。。
> 若干のずれ(時差)は構いませんが、
> 同日(8月1日喪失、8月1日加入)で手続きしてもらえればよいです。
> よって、新しい被保険者用の健康保険証が届かなくても、8月1日以降、現在被扶養者として手元にある健康保険証は使えません。それだけ注意してもらえればよいでしょ。
>
>
> >
> > また、扶養喪失日と社保加入日は同日になるという認識で当たっていますか?
> > この場合、「8月1日に加入したので8月1日に喪失」??
> >
> > 年金事務所に2回問い合わせたところ①と②で言ってることが食い違い気になっています。
> >
> どのように食い違っているのかがわかりませんが、
> 聞き方と答え方の違いだと思います。。。
>
> 資格取得日にずれがあると、無保険期間が出てきてしまう事があります。
> 資格取得日が確認できれば、そちらが優先されますので、強制的に被扶養者資格喪失になりますが、被扶養者資格喪失の届け出は必要です。
>
> 貴社においては、入社の手続きですので、事実に沿って手続きしてもらえればよいと思います。
> 親御さんの手続きは親御さんの勤務している会社で手続きしてもらうことになります。事実を間違えずに伝えていただければよいです。
>
> それとも父親も、子供も貴社勤務ですか?
>
>
>
>
>
> > 返答ありがとうございます。

同時に手続きを行う形になるんですね!
担当のものが休みで私が手続きを代理ですることになってしまい、、
親御さんから勤務している会社にどう伝えたらいい?と聞かれ返答に困っていたところです。
年金事務所の方に②で合ってますよね?と確認したところ「逆です!先に社会保険加入をして扶養を抜く形になります」と言われ混乱しておりました。

やはり資格取得期間に無期間がでないよう加入・喪失は同日になるんですね!

父親の方は弊社勤務ではありません。

明日、親御さんにそのように伝えます。
大変助かりました。ありがとうございます!!

Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者tonさん

2021年08月04日 19:42

>
> 現在、18歳の方を採用し、お父様の扶養に入っており、8月1日付で弊社に社会保険加入する形になります。
>
> この場合の認識として、
>
> ①扶養を抜き、社会保険に加入
> ②社会保険に加入し、扶養を抜く
> どちらが正しいのでしょうか?
>
> また、扶養喪失日と社保加入日は同日になるという認識で当たっていますか?
> この場合、「8月1日に加入したので8月1日に喪失」??
>
> 年金事務所に2回問い合わせたところ①と②で言ってることが食い違い気になっています。


こんばんは。私見ですが…
同一会社勤務であれば同時処理でいいでしょう。
他社勤務であれば保険加入の確認が出来てから扶養を抜く対応をしました。
実際に保険加入出来たかどうか確認しなければ無保険となる事もあり得るからです。
扶養を外れる予定になった時点で保険証の未使用には留意しました。
それを以て社内報告しても事業所で特に言われたことはありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険加入、扶養喪失日についてです

著者ユキンコクラブさん

2021年08月05日 10:43


> 同時に手続きを行う形になるんですね!
> 担当のものが休みで私が手続きを代理ですることになってしまい、、
> 親御さんから勤務している会社にどう伝えたらいい?と聞かれ返答に困っていたところです。
> 年金事務所の方に②で合ってますよね?と確認したところ「逆です!先に社会保険加入をして扶養を抜く形になります」と言われ混乱しておりました。
>
たぶん、、、年金事務所職員さんは、無保険期間をなくすために。
届け出る順番をお伝えされたのではないでしょうか?

被保険者加入手続き 8月1日付を取得日として届け出る

②保険証等により、資格取得日確認をする。

③資格取得日(8月1日)に被扶養者喪失日(8月1日)として届け出る。

と、無保険期間がない状態で手続きができるので。。。
資格取得日と被扶養者喪失日を別々に届け出る・・・という事ではないと思います。
「先に社会保険を加入して、、、」ということになったと思います。
もう少し具体的に説明してもらうとわかりやすいのに。。。電話相談するといつも、そう思います。。


> 明日、親御さんにそのように伝えます。
> 大変助かりました。ありがとうございます!!


お子さんが貴社に入社で、よいですか?
お父様には、
「8月1日付で社会保険に入るから、被扶養者の保険証返しておいてね。。」と
必ず、資格取得日をお伝えください。

ちなみに、8月1日は日曜日ですが、本当に良いですか?
入社日と初出勤日がずれることはありますから、貴社の対応さえ間違えていなければ大丈夫です。。。

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