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労務管理

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振替休日を取得時の賃金台帳への労働時間の記入について

著者 かぉり さん

最終更新日:2021年09月07日 15:50

初めまして。
新人のかぉりと申します。
初歩的な質問で大変恐縮ではありますが、振替休日を取得した場合の賃金台帳への労働時間数と休日労働時間数の記入についてどなたか教えて頂けると助かります。

当社規定の就労時間7.5時間×振替休日を引いた時間数を記載して良いのでしょうか?
それとも実際の時間数を記載し別で振替休日を取得したことが分かるようにした方が良いのでしょうか?

あまり項目を増やしたくないのが正直なところではありますが、書面上で休日出勤手当との不整合に悩んでおります。

宜しくお願い致します。

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Re: 振替休日を取得時の賃金台帳への労働時間の記入について

著者うみのこさん

2021年09月07日 16:19

私見です。

振替休日」であれば、休日労働はありません。
所定労働日自体が変わっているため、通常の勤務となります。

代休」の場合、休日出勤の分と、代休の分をそれぞれわかるように記載しましょう。

Re: 振替休日を取得時の賃金台帳への労働時間の記入について

著者ぴぃちんさん

2021年09月07日 17:08

こんにちは。

予め振替休日で対応したのであれば,
もともとの休日は労働日になり,
もともとの労働日は休日になります。

もともと休日であった日は労働日ですから,休日出勤ではありません。通常の勤務として扱うことになります。ただ結果として,時間外労働等になっているのかどうかは,判断が必要になります。



> 初めまして。
> 新人のかぉりと申します。
> 初歩的な質問で大変恐縮ではありますが、振替休日を取得した場合の賃金台帳への労働時間数と休日労働時間数の記入についてどなたか教えて頂けると助かります。
>
> 当社規定の就労時間7.5時間×振替休日を引いた時間数を記載して良いのでしょうか?
> それとも実際の時間数を記載し別で振替休日を取得したことが分かるようにした方が良いのでしょうか?
>
> あまり項目を増やしたくないのが正直なところではありますが、書面上で休日出勤手当との不整合に悩んでおります。
>
> 宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

著者かぉりさん

2021年09月08日 10:29

初歩的な質問に対し丁寧にご回答頂きありがとうございました。
すっきりしました!これで作業を進められます。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
皆様、本当にありがとうございました!!

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