相談の広場
取締役を辞任し、一般の使用人に戻ることが決まっています。その際に取締役任期分について役員退職慰労金を支給することになっています。実際には会社を退職しないのですが、この場合の役員退職慰労金については、所得税法上では、「退職所得」で問題はないのでしょうか?それとも実際には会社を辞めていないので「給与所得」として取り扱うべきものなのでしょうか?
みなさんよろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 横からすみません。
> satoshiさんの場合ですと給与所得のようですが、私は退職所得と思います。
> そもそも役員の地位を失っていることで良いのではないでしょうか?
>
> ポイントとしては、
> 1.取締役としての地位を失っていて、職務内容が激変していること。
> 2.退職後の給与が50%以上減っていること。
>
> これらにいずれかに該当すれば問題無いと思いますが…
>
> 但し、役員退職慰労金の金額が適正でない場合は会社側は過大役員報酬として損金経理できないと思います。
ご回答ありがとうございます。
条件に当てはまれば「退職所得」で問題ないということですね。
当該役員はいわゆる使用人兼務役員でして、給与自体が「役員報酬」部分と「給与」とに明確に分かれています。今回はそのうちの「役員報酬」部分が全額カットになります。2に退職後の給与となっている部分ですが、それを役員報酬部分だけと考えると100%減なので問題ないのですが、トータルで見た場合、つまり役員報酬を含めた給与全体で見ると50%以上減までにはならないんです。こういう場合どう考えたらいいのでしょうか?ご伝授くださいm(__)m
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]