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労務管理

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傷病手当金について

著者 サトウ12 さん

最終更新日:2021年11月17日 01:41

傷病手当金について詳しい方お願いいたします。土日祝日の定休はなく、シフト勤務の正社員です。
それぞれ別の傷病名にて、一定期間労務に就けなかったため傷病手当金を申請いたしました。 現在の会社は今年から転職した会社です。転職前の会社では傷病手当金公休日も支給がありましたが、現在の会社では公休日に対しては支給が行われないとのことで以下のような支給となりました。

①4/30〜5/6の間労務不能(この7日間のうち待機日3日間の後に公休が2日分、本来出勤だが欠勤となった日が2日分)となり傷病手当金が出たのは待機日を除く欠勤日の2日分のみ。

②8/10〜24の間労務不能(この15日間のうち待機日3日間の後に公休が6日分、本来出勤日だが欠勤となっている日が6日分)となり傷病手当金が出たのは待機日を除く欠勤日の6日間分のみ。

以前の会社では公休日に対しても支給があったため、上に書いた①では4日分、②では12日分の支給があるものと思っていましたが、実際には上記の通り①では2日分、二日では6日分の支給となっていました。

①の支給後に不思議に思い会社で加入している健康保健組合(転職前は協会けんぽでしたが、現在の勤め先は健康保健組合です)に問い合わせたところ「◯◯(勤務先名)では基本給を土日を含め暦に日数に対してお支払をされているため、ご申請いただいた期間(4/30~5/6)の内待機を除いた期間で欠勤になっていたのが、5月3日、5月4日の為、今回の決定をさせて頂いております。」との返答でした。

これは妥当な支給なのでしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者k2homeさん

2021年11月17日 02:26

給与の月額があらかじめ決められており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与体系日給月給制など)なのだと思います。

それだと、欠勤日数(=給与控除日数)分の傷病手当金の支払いで合ってると思います。

前職場でも傷病手当金が払われる位、休み。
現職場でも短いスパンで傷病手当金が払われる位休まれてるので、
退職勧奨等されてしまわないか、心配です。

Re: 傷病手当金について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月17日 08:22

給与の支給方法、欠勤控除計算は会社ごと異なりますので、他の会社と比較することはできませんが、

組合さんからの回答にあるように、
貴社において
給与計算が暦日数(土日を除かない)で計算されているため、会社休業に日置いても給与が出ているような形になっているのでしょう。

給与の一部が支給されているのであれば、そちらもご確認ください。また、給与計算については会社の就業規則で確認するとともに給与計算担当者にも聞いてみるとよいでしょう。

> ①の支給後に不思議に思い会社で加入している健康保健組合(転職前は協会けんぽでしたが、現在の勤め先は健康保健組合です)に問い合わせたところ「◯◯(勤務先名)では基本給を土日を含め暦に日数に対してお支払をされているため、ご申請いただいた期間(4/30~5/6)の内待機を除いた期間で欠勤になっていたのが、5月3日、5月4日の為、今回の決定をさせて頂いております。」との返答でした。
>
> これは妥当な支給なのでしょうか?

Re: 傷病手当金について

著者総務の杜さん

2021年11月18日 15:05

他の方もおっしゃっておられるように、雇用形態の違いもあるのかもしれませんが・・・
でも例えば、、
1か月30万円のお給料を、
30日で割って、土日を含む7日分で支給(70,000円)するか、
出勤日20日で割って、土日を含まない5日分で支給(75,000円)するか、どちらがどうとも言えませんし…・。

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