相談の広場
労働基準法上の労働者が1名の会社において、専門業務型裁量労働制を採用したいと考えています。
①この場合、1名の労働者を社員代表とし、協定書の締結が必要となるのでしょうか?また、就業規則を作成し、労基署へ提出する必要があるのでしょうか?
②協定書のサンプルを見ると、「対象社員の健康と福祉の確保)という条文があり、「健康状態自己診断カード」によるヒアリングの実施および産業医への提出というのがあります。
1)健康状態自己診断カードは、どれくらいの頻度で提出させる必要があるのでしょうか。
2)産業医は50人以上の事業所では設置が必要となりますが、50人未満の場合は必ずしも必要ではないとの認識です。その場合、健康状態自己診断カードはどのように扱えばよいのでしょうか。産業保健推進センター等を活用し、産業医に提出すべきなのでしょうか。
ご教示いただきますよう、お願い申し上げます。
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