相談の広場
従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
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時間単位の年次有給休暇制度を導入していない企業であれば、
2時間分の有給休暇を付与することはできないでしょう。
また、年次有給休暇については、労働者からの請求によって付与するものであり、会社が就労しなかったことをもって勝手に年次有給休暇を消化させることはできません。
半日有給は貴社独自の制度ですので、その半日をどのように規定しているかにもよりますが
通常8時間労働であれば、半日なら4時間として扱っているかと思います。
たま、半日有給を付与したとして、実労働を無視して、労働時間8時間とすることはできません。
半日有給(4時間)+実労働6時間=10時間勤務として、超過している2時間分の労働にかかる賃金の支払いは必要になるでしょう。。
> 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
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> 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
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> 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
こんばんは。
まず,貴社の半日の有給休暇がどのように定義されているのかがわかりませんので,半日の有給休暇の貴社の定義を記載ください。
一般的なお返事としては,
> 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?
よくありません,になります。
半日の有給休暇であれば,午前と午後の境目がどこかにあります(それが会社が規定することになります)。
結果として,半日の有給休暇の取得要件を満たしているのであれば,取得することは可能ですが,満たしていないのであれば取得することはできません。
> 先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
貴社がどのように判断し,労働を課したのかでしょう。
予定が8時間労働であれば,早上がりしたとして,8時間分の賃金を支払うべきであるという考え方はありますよ(民法 第五百三十六条)。
先方の会社都合とありますが,早上がりした分が早期解決したのであれば,その後の労働を貴社が提供できないのであれば,民法としてはその日の賃金は支払うべきであるといわれてもおかしいことではありません。
> 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
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> 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
>
> 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
TOTAさん
こんにちは
賃金計算の回答にはなりませんが、弊社では旅費規定の中に出張時の
勤怠の扱いについて記載してあります。
出張等で現勤務地から離れて勤務する際は、終日勤務したこととみなす。
とありますので出張等の申請が承認されれば終日勤務扱いとなります。
1時間でも終日勤務扱いとなってしまいますが、そこは本人のモラルに
託されています。
ご参考まで
> 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
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> 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
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> 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
> 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
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> 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
>
> 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
当社もヤマモさんの会社と同じく、出張規定において、1.出張終了後帰社した場合に就業時間以降になる 2.同じく帰宅した場合に就業時間以降になる 3.上司が認める場合の3つにおいて終日勤務とみなす仕組みです。
有給休暇を取得するよう依頼する(しかもその場合は所定外時間労働になる!)とか、減給するより出張規定を改訂したほうが問題解決には早いように思います。ご参考まで。
ユキンコクラブ様
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> 時間単位の年次有給休暇制度を導入していない企業であれば、
> 2時間分の有給休暇を付与することはできないでしょう。
> また、年次有給休暇については、労働者からの請求によって付与するものであり、会社が就労しなかったことをもって勝手に年次有給休暇を消化させることはできません。
>
> 半日有給は貴社独自の制度ですので、その半日をどのように規定しているかにもよりますが
> 通常8時間労働であれば、半日なら4時間として扱っているかと思います。
> たま、半日有給を付与したとして、実労働を無視して、労働時間8時間とすることはできません。
> 半日有給(4時間)+実労働6時間=10時間勤務として、超過している2時間分の労働にかかる賃金の支払いは必要になるでしょう。。
>
>
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> > 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
> >
> > 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
> >
> > 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
ぴぃちん様
ご回答、ありがとうございました
(民法 第五百三十六条)、参考にさせていただきます。
具体的に説明いただきありがとうございました。
> こんばんは。
>
> まず,貴社の半日の有給休暇がどのように定義されているのかがわかりませんので,半日の有給休暇の貴社の定義を記載ください。
>
> 一般的なお返事としては,
> > 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?
>
> よくありません,になります。
>
> 半日の有給休暇であれば,午前と午後の境目がどこかにあります(それが会社が規定することになります)。
> 結果として,半日の有給休暇の取得要件を満たしているのであれば,取得することは可能ですが,満たしていないのであれば取得することはできません。
>
> > 先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
>
> 貴社がどのように判断し,労働を課したのかでしょう。
> 予定が8時間労働であれば,早上がりしたとして,8時間分の賃金を支払うべきであるという考え方はありますよ(民法 第五百三十六条)。
>
> 先方の会社都合とありますが,早上がりした分が早期解決したのであれば,その後の労働を貴社が提供できないのであれば,民法としてはその日の賃金は支払うべきであるといわれてもおかしいことではありません。
>
>
>
> > 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
> >
> > 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
> >
> > 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
ヤマモ様
こんにちは、ご回答ありがとうございました。
弊社には出張に関する規定がなく、そこが問題だと思い、総務部長に
規定を定めてはどうかと提案しようと思っています。
貴社の規定内容は初心者の私でもとてもわかり易いです、
参考にさせていただきます、ありがとうございました。
> TOTAさん
>
> こんにちは
>
> 賃金計算の回答にはなりませんが、弊社では旅費規定の中に出張時の
> 勤怠の扱いについて記載してあります。
> 出張等で現勤務地から離れて勤務する際は、終日勤務したこととみなす。
> とありますので出張等の申請が承認されれば終日勤務扱いとなります。
> 1時間でも終日勤務扱いとなってしまいますが、そこは本人のモラルに
> 託されています。
>
> ご参考まで
>
> > 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
> >
> > 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
> >
> > 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
> > 従業員が出張で現場作業に出向いた場合に、先方の会社都合により勤務時間が8時間に満たない場合の賃金計算について、どなたかご指導お願い致します。
> >
> > 弊社は半日有給制度があり、たとえば勤務時間が6時間の場合、足りない2時間を半日有給扱いにしてもいいのでしょうか?先方の都合なので8時間勤務したとみなし、通常の賃金を支払うのでしょうか?
> >
> > 賃金体系は日給月給制です。よろしくお願いします。
>
> 当社もヤマモさんの会社と同じく、出張規定において、1.出張終了後帰社した場合に就業時間以降になる 2.同じく帰宅した場合に就業時間以降になる 3.上司が認める場合の3つにおいて終日勤務とみなす仕組みです。
>
> 有給休暇を取得するよう依頼する(しかもその場合は所定外時間労働になる!)とか、減給するより出張規定を改訂したほうが問題解決には早いように思います。ご参考まで。
booby様
ご回答ありがとうございました。おっしゃるとおり、
やはり出張規定を改定するのが問題解決へ一番近道だと私も思います。
早急に話し合いを進めたいと思います、ありがとうございました。
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