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有給休暇(採用6ヶ月目での退職者)について

著者 sami さん

最終更新日:2007年07月10日 15:34

今年8月に採用後6ヶ月経過での有給休暇発生月となる職員より、退職希望であるとの相談がありました。
「8月になって有給休暇10日が発生するなら、8月中旬退職で有給を使いたい。そうでないなら、7月末で退職」という相談ですが、このような場合有給休暇10日発生で8月退職とすべきなのでしょうか。
会社としては、8月勤務(実働)がない状態となるのであれば、7月退職としたいのですが。
また、8月有給休暇消化後に退職するとわかっていても、10日給付となるのでしょうか。
宜しくご教示下さい。

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Re: 有給休暇(採用6ヶ月目での退職者)について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月10日 15:58

> 今年8月に採用後6ヶ月経過での有給休暇発生月となる職員より、退職希望であるとの相談がありました。
> 「8月になって有給休暇10日が発生するなら、8月中旬退職で有給を使いたい。そうでないなら、7月末で退職」という相談ですが、このような場合有給休暇10日発生で8月退職とすべきなのでしょうか。
> 会社としては、8月勤務(実働)がない状態となるのであれば、7月退職としたいのですが。
> また、8月有給休暇消化後に退職するとわかっていても、10日給付となるのでしょうか。
> 宜しくご教示下さい。

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内部監査業務責任者から進言させていただきます。

年次有給休暇の発生要件ですが、有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、当然に発生します。
使用者の許可や承認は不要です。)

①入社した日から6か月間継続勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること

以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。

以上の要件が満たされていれば、有給休暇の申請後、休暇を取得することは可能です。
ただ、入社後6ヶ月は経過しているといえ、企業にとってはその方が離職したことによって不健全さが発生はしませんか。その場合の改善を求めることが必要と思います。

Re: 有給休暇(採用6ヶ月目での退職者)について

有給休暇に関する行政解釈などを参考にすると、今回のケースでは有給休暇取得後の退職を認めざるを得ないと思います。
但し、法律論や解釈ではそうであっても、わずか6ヶ月しか勤務していない労働者に権利だけ主張されて辞められるのもあまり納得がいかないことでしょう。
この場合は、社員を説得してみましょう。

つまり、権利を主張するのはかまわないが、その場合には社員としての義務も負っていることを教えてやるのです。

有給休暇を消化して退職するまでは社員としての地位を保有しておりますから全面的に使用者の指揮管理下にあること、就業規則の規制下にあることを教えてやるのです。
具体的には、退職するまでの間は他社への就職はおろかアルバイトなどもできないこと、業務上の必要性からの問い合わせに対応できるように常に連絡の取れる状態でいること、社員としての地位がある限り品位を保持しなければならないこと、など社員として負うべき義務を退職日までは当然に負うことをタップリと説明してやって下さい。

それでも、有給休暇を取得したいというのであれば、認めざるを得ないでしょう・・

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