相談の広場
1か月単位の変形労働時間制を採用しています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、1か月の労働時間をカウントする時に
夜勤明けが初日の場合(月初)、どのようにカウントするのでしょうか。
夜勤は16時30~9時30分 17時間拘束、2時間休憩、実働15時間です。
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> 1か月単位の変形労働時間制を採用しています。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、1か月の労働時間をカウントする時に
> 夜勤明けが初日の場合(月初)、どのようにカウントするのでしょうか。
> 夜勤は16時30~9時30分 17時間拘束、2時間休憩、実働15時間です。
指定休日三交代制職場の管理職経験者です。
これは変形労働時間制の問題ではなく、労基法35条にある番方編成職場に関わる問題です。夜勤がひとまとまりの勤務になるかどうかは、御社が番方編成(労基法上のシフト制)を採用しているか否かにに係っているからです。
1.御社の就業規定に当該職場が番方編成(例 4直3交代制)であることが明記されている。
2.シフトの交代規則が決まっていて、労基署に届けている協定書の期間(通常1年)内の任意の日がどのような勤務になるか、あらかじめわかる仕組みである。
上記2点がYESなら御社の当該職場は番方編成職場ですので、夜勤はひとまとまりの勤務としてカウントされます。どちらか一つでもNOであれば、暦日勤務なので24時を境に前月と当月の勤務2回になります。
当月のシフトが前月に決まるようなシフト運用だと2はNOになりますので、ご留意ください。
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