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労務管理

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労働時間のカウント

著者 JIMUJII さん

最終更新日:2022年01月28日 09:48

1か月単位の変形労働時間制採用しています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、1か月の労働時間をカウントする時に
夜勤明けが初日の場合(月初)、どのようにカウントするのでしょうか。
夜勤は16時30~9時30分 17時間拘束、2時間休憩、実働15時間です。

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Re: 労働時間のカウント

著者boobyさん

2022年01月28日 10:43

> 1か月単位の変形労働時間制採用しています。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、1か月の労働時間をカウントする時に
> 夜勤明けが初日の場合(月初)、どのようにカウントするのでしょうか。
> 夜勤は16時30~9時30分 17時間拘束、2時間休憩、実働15時間です。

指定休日三交代制職場の管理職経験者です。

これは変形労働時間制の問題ではなく、労基法35条にある番方編成職場に関わる問題です。夜勤がひとまとまりの勤務になるかどうかは、御社が番方編成(労基法上のシフト制)を採用しているか否かにに係っているからです。

1.御社の就業規定に当該職場が番方編成(例 4直3交代制)であることが明記されている。
2.シフトの交代規則が決まっていて、労基署に届けている協定書の期間(通常1年)内の任意の日がどのような勤務になるか、あらかじめわかる仕組みである。

上記2点がYESなら御社の当該職場は番方編成職場ですので、夜勤はひとまとまりの勤務としてカウントされます。どちらか一つでもNOであれば、暦日勤務なので24時を境に前月と当月の勤務2回になります。

当月のシフトが前月に決まるようなシフト運用だと2はNOになりますので、ご留意ください。

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