相談の広場
最終更新日:2007年07月12日 14:25
社歴が10年以上の社員が数ヵ月後に退職予定で、現在引継ぎ作業中です、当社としては今回ほど社歴のある社員の退職は初めてで、社内は少し混乱しています。
この社員が退職するにあたって、当社のデータを同業他社に持ち込んだり、例え記憶に残っていたとしても当社に損失を掛けることの無いように守秘義務契約書、ないしは誓約書などと言うような物を取り交わしたいと思っています、(勿論本人が拒否した場合は不可能だという認識ですし、ある程度の抑止力程度の効果しか望めないこともわかっていますが)そもそも辞めてゆく者に対してこの様な物を取り交わすことは出来るのでしょうか?又その内容に違反した場合の罰則はどこまで書き込めるものでしょうか?この様な物の雛形がありましたら教えて頂けると助かります。
スポンサーリンク
はじめまして。
早速ですが、あなたの勤務する会社においては、就業規則内に「在職中に知りえた秘密を漏洩してはならない」との趣旨の一文があれば、特に誓約書などを交わさなくても、自動的に守秘義務はあるものと思います。
不安であれば、誓約書などを貰わなくても、就業規則に基づく「確認書」を手交すれば、退職される方に関しても守秘を確認することが出来ますし、カドもたたないと思います。
また、あなたの勤める会社の事業内容・退職される方の職種によっては自動的に守秘義務がある(技術士など)場合もあります。
私事ながら、私はタクシー会社の運行管理者をしておりますが、当社の就業規則で「どのような旅客を、いつ、どこでどこまで乗せた」などの情報は就業規則により漏洩することを禁じています(有名人などをどこからどこまで乗せた、どこに住んでいるなどの情報を、知りえますので……)。
しかしながら、在職中に知りえたノウハウや人脈を使ってはいけないということは出来ません。
タクシー乗務員であれば、地理知識や取得した二種免許、旅客の多いスポットなどの知識情報。
ラーメン屋の「秘伝の味」の内容を知りえた職人が、熱のラーメン屋でレシピを活かして仕事をしたとしても「在職時に身に付けた技術」で、それが「秘密を持ち出した」証明が出来ないので損害とは認められません。しかし、マル秘資料として扱われているレシピそのものを持ち出したことが証明されれば、問題にはなります。
その辺りの事情は、今回、あなたの勤務する会社を退職される人の職種と業種によって変わってきますので、一概に言えませんが、ケーススタディとしては、こんなところでしょうか。
就業規則に在職時に知りえた秘密事項の守秘義務が設定されていない場合については、申し訳ありませんが判りません。
削除されました
こんにちは。
うちの会社では、入社時の秘密保持誓約書、就業規則、退職時の誓約書の3段階でガードしてます。私が思うに、秘密保持と競業避止義務はわけて記述したほうがいいと思います。秘密保持に期限はいりませんが、競業避止義務は職業選択の自由に対する誓約なので、一般なら1年くらい、役員なら2~3年が限度です。秘密保持には、情報(書類やディスクなど)を自ら保持していない点、情報が会社に帰属する点、漏洩・開示しない点を確認事項とし、それらの担保のため競業避止義務を負う、という建付けにしています。誓約内容に違反して会社に損害が生じた場合には、民法上の損害賠償責任を負う、ということを確認しておけばよいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]