相談の広場
シフト制で、1日辺り5時間、月に10日~12日程出勤されるパートさんから有給休暇の申し出があったので、取得後に既にお支払いしています。
下記の計算方法を労務士さんに教えてもらい、計算したところ時給にして577円でした。ご本人も、納得しているのですが、この計算方法ですと、最低賃金を下回ることがあると思います。これは法律違反なのでしょうか?ちなみに、この月の出勤日数は10日、有給休暇3日取得です。契約通り10日は出勤されています。
〇 1日当たりの金額が、下記のうちどちらか高い方。
・直近3か月の総支給額÷直近3か月の歴日数
・直近3か月の総支給額÷直近3か月出勤日数×0.6
ご教示お願い致します。
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こんにちは。
貴社の有給休暇の賃金はどのように規定されているのでしょうか(←前提条件ですから、ここが大事です)。
平均賃金で支払うと規定されているのであれば、記載の計算式で求められる賃金になります。
平均賃金について(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
> シフト制で、1日辺り5時間、月に10日~12日程出勤されるパートさんから有給休暇の申し出があったので、取得後に既にお支払いしています。
> 下記の計算方法を労務士さんに教えてもらい、計算したところ時給にして577円でした。ご本人も、納得しているのですが、この計算方法ですと、最低賃金を下回ることがあると思います。これは法律違反なのでしょうか?ちなみに、この月の出勤日数は10日、有給休暇3日取得です。契約通り10日は出勤されています。
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> 〇 1日当たりの金額が、下記のうちどちらか高い方。
> ・直近3か月の総支給額÷直近3か月の歴日数
> ・直近3か月の総支給額÷直近3か月出勤日数×0.6
>
> ご教示お願い致します。
>
こんにちは。
>法律的にはどうなのか?と思いまして質問いたしました。
有給休暇の賃金は、就業規則等で規定する必要があります。
していないのであれば、問題ありです。
有給休暇の賃金は、
A.その日労働した場合の賃金
B.平均賃金
C.標準報酬日額(労使協定による)
のいずれかになります。
会社がその都度決めるものではなく、事前に決めておく必要があります。
ところで、貴社の正社員はどのように処理していますか。
月給正社員が、有給休暇を取得しても給与が変わらないというのであれば、貴社は(A)の方法で支払っていたと慣例的に考えられますので、その場合には、5時間労働した分の賃金を支払わないと賃金の未払いになっていると判断される可能性は否定できません。
まあ、AもしくはBでのいずれか金額が高い方であれば、未払いにはならないですが…
現在、本人さんからの苦情がないようですが、今後ないとはいえません。
すみやかに就業規則や給与規定に、有給休暇の賃金についての規定を行ってください。
こんにちは。
> 正直なところ有給休暇を取得できる状況ではなく、まだ取ったことがありません。
過去ならいざ知らず、現時点でフルタイムの正社員が有給休暇を取得したことがないのは、労働基準法違反ですよ。
有給休暇を10日以上付与された労働者に対して、1年内に会社は5日以上取得させる義務があります(←すでに義務化されているので、取得していなければならないはずなのです)。
人件費がかけれないから有給休暇を取らせないというのは、まともな会社ではありませんし、労働基準法に違反している会社です。
法律を順守して会社を営む必要がありますよ。
> 私は正社員で6年位働いていますが、正直なところ有給休暇を取得できる状況ではなく、まだ取ったことがありません。サービス業なのですが、最近はコロナの影響もあり売上も下がっていて、人件費をかけられないため、私が休むための人間を雇う余裕がないそうです。ですが、早めに労務体制を整えてもらうようお願いしてみます。
>
> では早速、就業規則を改定して正しく有給休暇がとれるように進めていきたいと思います。ありがとうございました。
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