相談の広場
いつもお世話になります。
早速ですが教えてください。
夫(共済組合)の収入よりも配偶者(健康保険組合)の収入差が倍近くある場合で、当初配偶者側で扶養申請をしましたが、配偶者の健康保険組合より休職中の場合(無給)は子の扶養認定はしないといわれ、夫側で扶養申請を行ったところ、収入差が大きいため不承認とされました。
この場合、子どもだけ国民健康保険加入となってしまうのでしょうか?
共済組合の担当者よりそのように言われてしまいました。
共済組合の担当者曰くそのようなパターンはよくあることだとおっしゃっていたのですが、労務管理の仕事に携わって初めての事例です。
本当に扶養認定していただけないものなのでしょうか。
検索してもそのような事例が書かれているものをうまく探せませんでした。
どうかお知恵をお貸しください。
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扶養家族の手続きは、被保険者本人と保険者(共済組合、健保組合)との直接の手続きに変わっていない、との理解のうえで、質問者さんは会社側中立なのでしょうから、本人(夫婦)にお伝えください。
休職無給で傷病手当金受給中でも従前報酬月額による保険料納付ですし、扶養家族を切るのはおかしいと考えます。そこで、両方の保険者の決定に不服申立をし、物騒ですが両保険者を相手取って行政訴訟でしょう。本件にあてはまりませんが共働きに関し最近ちょっと風向きが変わったとも聞きます。もっともそれに対応する通達が前からあるかもしれません。その面にあかるい社労士といった専門家に当人たちと相談させてください。
それをしないのでしたら、国保に加入しかないでしょう。なお、繰り返しになりますが、会社は手続き仲立ちこそすれ、保険者と被保険者間の問題です。
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