相談の広場
従業員が110人の医療法人についてですが、「働き方改革関連法」上では私は当然「大企業」であると思っております。医療法人の場合は、資本金という概念がないため「従業員数のみで決まる」ということですから、110人の従業員の医療法人が大企業であることはだれの目からも明らかだと思っているのですが、「2つの事業所をもっていてそれぞれが100人未満だから中小企業である。」という意見の人がいて不思議です。私の考えが正しいことを証明することはできますでしょうか?万が一、私が間違っていると、残業代の割増賃金とか様々なところで影響がでてまいります。
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> 従業員が110人の医療法人についてですが、「働き方改革関連法」上では私は当然「大企業」であると思っております。医療法人の場合は、資本金という概念がないため「従業員数のみで決まる」ということですから、110人の従業員の医療法人が大企業であることはだれの目からも明らかだと思っているのですが、「2つの事業所をもっていてそれぞれが100人未満だから中小企業である。」という意見の人がいて不思議です。私の考えが正しいことを証明することはできますでしょうか?万が一、私が間違っていると、残業代の割増賃金とか様々なところで影響がでてまいります。
相談者さんはよくお分かりの様ですが、大企業の定義は明確されておらず、中小企業基本法(経産省管轄)の定義に外れる企業が大企業となっています。医療法人は出資の概念がないため、中小企業基本法における「会社」の定義を外れており、この法律では医療法人の規模の定義はできません。
滋賀県労働局が医療法人だけに特化した中小企業の定義がありましたので、参考までに貼付します。この文書では医療法人に常時使用されている従業員100人以下が中小企業に相当するとの記述がありますので、事業所単位ではないと思われます。ご参考まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000430764.pdf
> ご指摘の通り、101人以上の医療法人は大企業の分類に属します。企業規模は事業場ごとの人数ではなく法人ごとで判断されますから、1か所が100人以下であっても法人として101人以上であれば大企業の分類に入ります。
>
> ただこれは中小企業庁の分類表に基づくものであり、国内のあらゆるケースでの大企業、中小企業に分ける基準かどうかはわかりません。少なくとも労働関係の助成金等も含めた判断基準になっていることは間違いありません。
資本金にあたる概念のない法人の中小か大企業かの判別については、平成22年改正労基法施行の案内サイトに掲載されてます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
労基法の事業規模概念はながらく事業所単位だったのに、企業単位を持ち込んだのは、このときが初めてではないかと思われます。
話を戻して、この判定のことはboobyさん発掘してくださったチラシに書かれてあるとおりです。拙者も初めてみるチラシで驚いています。
時系列に並べれば、19年医療法改正し出資を「もつ医療法人」が「ない医療法人」への移行を促しているにもかかわらず、22年労基法施行しても依然として7割近い法人が旧態のママだということなのでしょう。
質問者さんにおかれては、たぶん法人登記にあるのか出資をもつタイプであれば、人数だけでなくその額も照らし合わせての中小企業にあたるのか、大企業にあたるのか判断されてください。
> > ご指摘の通り、101人以上の医療法人は大企業の分類に属します。企業規模は事業場ごとの人数ではなく法人ごとで判断されますから、1か所が100人以下であっても法人として101人以上であれば大企業の分類に入ります。
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> > ただこれは中小企業庁の分類表に基づくものであり、国内のあらゆるケースでの大企業、中小企業に分ける基準かどうかはわかりません。少なくとも労働関係の助成金等も含めた判断基準になっていることは間違いありません。
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> 資本金にあたる概念のない法人の中小か大企業かの判別については、平成22年改正労基法施行の案内サイトに掲載されてます。
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> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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> 労基法の事業規模概念はながらく事業所単位だったのに、企業単位を持ち込んだのは、このときが初めてではないかと思われます。
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> 話を戻して、この判定のことはboobyさん発掘してくださったチラシに書かれてあるとおりです。拙者も初めてみるチラシで驚いています。
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> 時系列に並べれば、19年医療法改正し出資を「もつ医療法人」が「ない医療法人」への移行を促しているにもかかわらず、22年労基法施行しても依然として7割近い法人が旧態のママだということなのでしょう。
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> 質問者さんにおかれては、たぶん法人登記にあるのか出資をもつタイプであれば、人数だけでなくその額も照らし合わせての中小企業にあたるのか、大企業にあたるのか判断されてください。
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ありがとうございます。私の質問にご丁寧にお答えいただき、大変感謝しております。熟読し理解に努めます。
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