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労務管理

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36協定について

著者 やんし さん

最終更新日:2022年04月03日 11:44

36協定特別条項を設定し残業時間が年720時間となります。
その上で、他のサイトで下記の項目が記載されていました。
こちらは、1つの項目でもNGとなるのでしょうか教えてください。
お願いいたします。

労基法で絶対にNG5つ
1、年間720時間以上
2、45時間を年6回以上
3、単月残業100時間
4、2カ月平均80時間
5、8日間連続勤務

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Re: 36協定について

著者うみのこさん

2022年04月03日 18:49

三六協定の協定書を確認ください。
1〜4については、記載があるでしよう。
なお、4については、厳密には少し違い、2〜6ヶ月の平均でどこをとっても80時間を超えてはいけません。
例えば、4月95時間、5月60時間、6月90時間の残業の場合、2ヶ月平均だと80時間を超えていませんが、3ヶ月平均だと80時間を超えるため不適です。

5については法的に禁止はされていないはずですが…
法定休日を1週間に1日与えることと混同されているものと思います。

Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2022年04月03日 17:54

うみのこさんと重なるところがりますが、

1:時間外労働協定できる特別条項最大時間数です。年720時間「以下」
2:特別条項を組んで発動できる月の最大回数6回「まで」
3:時間外+休日労働時間数月100時間「未満」
4:同2カ月~6カ月平均80時間「以下」
5:(ありません)

1と2は「協定できる」最大時間(回)数で、これをこえる協定は全体が無効となるものです。
3と4は、協定した枠内であっても、「実際の働かせる」上限です。また協定は協定年をまたげばリセットされますが、4の平均計算はリセットされません。協定枠と34どれか一つでもひっかかればアウトです。

なお「以上」「未満」「以下」「超」使い分けてますので、こちらも注意されてください。

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