相談の広場
36協定で特別条項を設定し残業時間が年720時間となります。
その上で、他のサイトで下記の項目が記載されていました。
こちらは、1つの項目でもNGとなるのでしょうか教えてください。
お願いいたします。
労基法で絶対にNG5つ
1、年間720時間以上
2、45時間を年6回以上
3、単月残業100時間
4、2カ月平均80時間
5、8日間連続勤務
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うみのこさんと重なるところがりますが、
1:時間外労働協定できる特別条項最大時間数です。年720時間「以下」
2:特別条項を組んで発動できる月の最大回数6回「まで」
3:時間外+休日労働時間数月100時間「未満」
4:同2カ月~6カ月平均80時間「以下」
5:(ありません)
1と2は「協定できる」最大時間(回)数で、これをこえる協定は全体が無効となるものです。
3と4は、協定した枠内であっても、「実際の働かせる」上限です。また協定は協定年をまたげばリセットされますが、4の平均計算はリセットされません。協定枠と34どれか一つでもひっかかればアウトです。
なお「以上」「未満」「以下」「超」使い分けてますので、こちらも注意されてください。
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