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役員から従業員へ変更した際の有給付与

最終更新日:2022年04月21日 17:03

役員が一般社員へ変更したため有給付与の日数についてお伺いしたく、
弊社の規定では、入社してから半年後に10日付与される規定になっております。

今回、役員退任後正社員として雇用を開始したので、上記の規定に準じて付与する必要があるのか
在籍年数に応じて支給して良いのかどちらでしょうか。

設立者なので、設立届などは残されているので在籍の証拠はあると思われます。

ご教示いただけると幸いでございます。
宜しくお願い致します。

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Re: 役員から従業員へ変更した際の有給付与

著者tonさん

2022年04月21日 19:11

> 役員が一般社員へ変更したため有給付与の日数についてお伺いしたく、
> 弊社の規定では、入社してから半年後に10日付与される規定になっております。
>
> 今回、役員退任後正社員として雇用を開始したので、上記の規定に準じて付与する必要があるのか
> 在籍年数に応じて支給して良いのかどちらでしょうか。
>
> 設立者なので、設立届などは残されているので在籍の証拠はあると思われます。
>
> ご教示いただけると幸いでございます。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
ネット社労士情報ですが…

役員解任後の有給休暇の扱いについて

雇用契約を結んでいない通常の会社役員であれば、年次有給休暇を付与する義務はございません。その後雇用契約を結び社員になった場合でも、役員であった期間を考慮する必要性はございません。

従いまして、この方の場合ですと、法的には御社就業規則に基づき一般の新入社員と同じ取扱いで差し支えございません。

勿論、これまで役員であった功績を鑑み、任意で規定以上の年休日数を与えても問題はございません。特殊な事案ですので、その辺は御社独自の判断で決めるべき事柄といえます。

新規採用者として10日付与でも役員期間を考慮し20日付与でもいいという事になります。
ただ同じ事象が起きた場合は同様の扱いが必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 役員から従業員へ変更した際の有給付与

ton 様

> 新規採用者として10日付与でも役員期間を考慮し20日付与でもいいという事になります。
> ただ同じ事象が起きた場合は同様の扱いが必要になります。


ご丁寧にご教示いただき誠に有り難く存じます。
特段付与日は、雇用契約の期間か在籍年数に応じるかは問わず、
同様の事象が生じた際に一定の処理を行えば独自の判断で良い旨理解致しました。

取り急ぎ、御礼申し上げます。

Re: 役員から従業員へ変更した際の有給付与

補足です

労働基準法第39条により、役員解任日翌日から一般従業員として雇い入れられた日から勤続年数をカウントし、要件を満たせば6ヶ月経過した時点で法定どおりの10日付与されることになります。

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