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労務管理

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随時改定について

著者 みつwo さん

最終更新日:2022年05月12日 13:54

随時改定について教えてください。

報酬が高額な方についてです。

固定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります」

と、年金機構のHPには書かれてありました。

厚生年金が31等級の方が32等級になるような場合を想定したルールだと思います。


健保 34 厚年 31

この場合、一等級の差で随時改定になると、

健保 34 厚年 32
健保は二等級動いていないので対象外?

ずれた状態になると思いますが、こちらは、厚生年金月額変更届だけ出すことになるのでしょうか?

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Re: 随時改定について

著者ユキンコクラブさん

2022年05月12日 17:08

> 厚生年金が31等級の方が32等級になるような場合を想定したルールだと思います。
>
>
> 健保 34 厚年 31
>
> この場合、一等級の差で随時改定になると、
>
> 健保 34 厚年 32
> 健保は二等級動いていないので対象外?
>
> ずれた状態になると思いますが、こちらは、厚生年金月額変更届だけ出すことになるのでしょうか?


年金機構のホームページに記載があります。
厚生年金のみの記載で

厚生年金 31等級 620000円 の人が
平均の報酬月額が665000円以上になった場合に随時改定の対象となります。
そのため、
健康保険 36 厚生年金 32  となる方が対象です。

ちなみに、1等級での随時改定はありませんが、
健康保険 34 厚生年金 31 の方が報酬が増えたのであれば、
健康保険 35 厚生年金 32 になります。 

年金機構ホームページ 下の方
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

社労士のホームページもありましたので参考までに
https://ando-sr.biz/topics/%E3%80%8C%E5%8E%9A%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AE%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%80%8D

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